記事番号: 1-15230
公開日 2026年06月01日
郵送時期
令和8年8月1日から有効の、新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を7月上旬頃から郵送します。
※保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)の有無や年齢によって、お送りするものが異なります。
更新対象者
①「資格確認書※1」をすでにお持ちの方
※令和9年7月31日までに75歳になる方の有効期限は誕生日の前日までとなります。
※令和9年7月31日までに70歳になる方の有効期限は誕生月の末日までとなります。
・「資格確認書」はピンク色の封筒で簡易書留にて郵送します。
・ご不在等で受け取りができなかった場合、不在通知書が投函されますので、1週間以内に郵便局へ再配達を依頼し、受け取りをお願いします。
②「資格情報のお知らせ※2」をすでにお持ちの70歳以上の方
・70歳以上の方の有効期限は令和9年7月31日までとなります。
※令和9年7月31日までに75歳になる方の有効期限は誕生日の前日までとなります。
※70歳未満は有効期限がありませんので、記載内容に変更がない限りお持ちのものを引き続きご使用ください。
・「資格情報のお知らせ」は青色の封筒で普通郵便にて郵送します。
・「資格情報のお知らせ」が届いた方は、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
※原則として「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診することはできません。
※マイナ保険証をお持ちの方でも、ご自身でマイナ保険証の利用が困難な方(障害がある方など)は、申請いただくことで資格確認書が交付されます。
※1:マイナンバーカードと健康保険証の利用登録がされていない場合に交付します。
※2:マイナンバーカードと健康保険証の利用登録がされている場合に交付します。
修学旅行等の学校行事等における資格確認や保育所の園児等の資格確認の方法について(外部リンク)
修学特例(マル学)または遠隔地特例(マル遠)の被保険者は窓口での更新が必要です
修学特例(マル学)または遠隔地特例(マル遠)の被保険者は国民健康保険課窓口での更新が必要です。
該当者には世帯主様宛てに7月上旬頃に通知します。
修学特例(マル学)または遠隔地特例(マル遠)の更新に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・修学特例(マル学)の人は在学証明書
・遠隔地特例(マル遠)の人は施設の在園証明書等
※別世帯の人が手続きする場合は委任状が必要となります。 ご本人様にご記入いただいた委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)をお持ちください。
更新場所
国民健康保険課(市役所1階) 15番窓口
受付時間
平日 午前8時30分から午後4時まで(正午から午後1時までの昼休み時間を除く)
