令和8年5月23日からの大雨及び令和8年台風第6号の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について

記事番号: 1-15453

公開日 2026年06月08日

更新日 2026年06月11日

令和8年5月23日からの大雨及び令和8年台風第6号の被災事業者に対する中小企業セーフティネット資金の適用について

この度の令和8年5月23日からの大雨及び令和8年台風第6号によって被害に遭われた中小企業の皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。

沖縄県では、台風等の自然災害によって経営に支障を来している事業者の迅速な復旧を支援するため、県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」において、「知事が認定する災害により被害を受けた中小企業者、協同組合等」を融資対象4(災害等被害対応貸付)として取り扱っております。

令和8年5月23日からの大雨及び令和8年台風第6号を中小企業セーフティネット資金の対象災害と認定し、市内において被災された中小企業者等を融資対象に「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」の交付を下記のとおり行いますので、お知らせします。

融資対象者

事業歴が1年以上で、令和8年5月23日からの大雨又は令和8年台風第6号によって被害を受けた中小企業者、協同組合等(農林漁業や金融・保険業などの一部業種は対象となりません。)

融資対象となる地域

融資対象地域についてはこちらをご覧ください⇒別紙1(台風6号、大雨対象市町村先リスト)[PDF:105KB]

資金使途・融資限度額

災害からの復旧に係る事業資金

運転・設備合わせて3,000万円(一般保証枠適用)

融資期間(据置期間)

運転資金 : 7年(1年)

設備資金 : 10年(1年)

融資利率

1.20%

保証料率

0.00% (保証料については県が全額負担します。)

金融機関への融資申し込み期間

令和8年6月5日から令和8年9月4日まで

融資申込み方法

「市町村長が発行した罹災証明書」又は「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」を取得後、当該証明書等を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に申し込む。

必要書類(融資対象認定書)

①中小企業セーフティネット資金(災害等被害対応貸付)融資 対象認定申請書

中小企業セーフティネット資金(災害被害対応貸付)融資対象認定申請書[DOC:31.5KB]

中小企業セーフティネット資金(災害被害対応貸付)融資対象認定申請書[PDF:47.4KB]

②個人情報の提供に関する同意書

個人情報同意書[DOC:26KB] 

個人情報同意書[PDF:39.1KB]

提出場所・窓口受付時間(融資対象認定書

【提出場所】浦添市役所5階 産業振興課窓口
【窓口受付時間】8:30から16:00まで(※12:00~13:00を除く)

取扱金融機関

琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、沖縄県農業協同組合、みずほ銀行、鹿児島銀行

沖縄県融資制度

中小企業セーフティネット資金(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ

経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

Topへ