記事番号: 1-15490
公開日 2026年08月14日
更新日 2026年08月14日
概要
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が十分でないエリアが存在していることから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法の概要等については、国土交通省等のホームページやパンフレットを参照ください。


※「盛土等による災害を防ぐための大切なお知らせ」(パンフレット)国土交通省都市局都市安全課作成 P2規制区域のイメージ図より
規制区域について
令和8年10月1日に、沖縄県により中核市である那覇市を除く県内市町村が盛土規制法に基づく規制区域に指定されます。
これに伴い、浦添市内で行われる盛土や切土、一時的な土石の堆積などの行為(以下、「盛土等」という。)について、規制が適用されることになりましたので、浦添市内における盛土規制法の適用についてご案内します。
浦添市は全域「宅地造成等工事規制区域」の予定です。
規制区域内で行う盛土等については、あらかじめ沖縄県知事の許可または届出が必要となります。また、規制区域内で盛土等が行われた土地については、過去の盛土等も含めて、土地の所有者、管理者または占有者ができる限り安全な状態に維持することが必要となりますので注意してください。
工事の許可等について
規制対象となる行為など、詳細な内容については、沖縄県のホームページやパンフレットを参照ください。
沖縄県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)」
申請書等提出先・提出部数について
「許可申請」、「変更許可申請」、「軽微な変更届出」、「完了検査申請書」及び「工事の確認申請書(土石の堆積)」については、浦添市建築指導課へ提出してください。
それ以外の手続きについては、沖縄県建築指導課へ提出してください。
■市町村受付となる許可申請書等
【正本1部+副本1部】浦添市建築指導課へ提出
■県に直接提出する届出等
【正本1部+副本1部】沖縄県建築指導課へ提出
区域指定前の工事の届出について
区域指定前に着工された工事で規模が該当するものについては、令和8年10月22日までに届出が必要となります。
届出は、沖縄県建築指導課へ提出となります。
※10月22日以降は、届出することができなくなり、沖縄県知事の許可が必要となりますので注意してください。
詳細な内容については、沖縄県のホームページやパンフレットを参照ください。
沖縄県ホームページ「盛土規制法の運用開始に伴う開発許可の取扱い」
都市計画法の開発行為の許可を伴う工事について
都市計画法第29条第1項または第2項の規定による開発行為の許可を伴う工事の場合には、盛土規制法の許可が必要な工事に該当する場合であっても、当該開発許可を受けたことにより、盛土規制法の規定による許可を受けたものとみなされる(以下、「みなし許可」という。)ため、その場合は同法の許可申請は不要となります。
中間検査について
許可を受けた工事(みなし許可を含む)のうち、一定規模以上のもので特定工程を含む場合には、特定工程に係る工事を終えたときに中間検査を受ける必要があります。
特定工程とは、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設(暗渠排水工が対象)を設置する工事を言います。
【重要】当該開発許可を受けた工事のみ、中間検査は、浦添市で行います。
※中間検査に合格するまでは、その後の工程に係る工事を行うことができないので、注意してください。
開発許可を受けた工事における中間検査の申請に係る様式は、以下のとおりダウンロードしてください。
・宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書(Word)
・宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書(PDF)
中間検査の手数料について
当該開発許可を受けた工事の中間検査手数料については、建築指導課でお渡しする納入通知書にて、納付取扱金融機関などでお支払いください。
※沖縄県収入証紙は使用できませんのでご注意ください。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査手数料(PDF)
定期報告について
許可を受けた工事(みなし許可を含む)のうち、一定規模以上のものは、3か月ごとに工事の実施状況を報告する必要があります。
【重要】当該開発許可を受けた工事のみ、定期報告は、浦添市へ報告します。
開発許可を受けた工事における定期報告の申請に係る様式は、以下のとおりダウンロードしてください。
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