屋外広告物の取組みについて

記事番号: 1-15613

公開日 2026年07月27日

屋外広告物の取組みについて

屋外広告物の定義

浦添市屋外広告物条例について

 本市では、県の条例を遵守しつつ、より地域の特性などを表現・創出し、良好な景観の形成及び風致の維持を図り、また公衆に対する危害を防止するため、浦添市屋外広告物条例を策定しました。

 これまで、浦添市内の屋外広告物は沖縄県屋外広告物条例により規制されてきましたが、令和4年7月1日より浦添市屋外広告物条例が適用されます。

浦添市屋外広告物条例[PDF:218KB]

浦添市屋外広告物条例施行規則[PDF:205KB]

 市条例をスムーズに運用するため、広告物の大きさ等の規模や表示できない場所、許可申請の手続き等の屋外広告物に関するルールをまとめたガイドラインを作成しました。

浦添市屋外広告物ガイドライン(概要版)[PDF:6.83MB]

浦添市屋外広告物ガイドライン[PDF:6.87MB]

 なお、屋外広告業の登録については、引き続き沖縄県にて行われます。

 

屋外広告物の許可手続き等について

 屋外広告物は、一部の広告物(適用除外)を除き、すべて許可が必要となります。新しく広告物を設置、又は既存広告物を変更したり、継続して表示する場合も許可が必要です。

許可申請の手続きについて

許可申請(新規・継続・変更)については以下のフロー図に従い、手続きを行ってください。

許可期間について

 良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、許可期間を以下の通り定めます。

■広告物の種類ごとの許可期間

許可手数料について

 各種申請をするときは、次の表の手数料が必要となります。継続・変更申請の際も同額です。

■広告物の種類ごとの手数料

 

許可申請に係る各申請書について

浦添市屋外広告物条例に基づく各種様式は、以下の通りです。

※沖縄県外からの郵送申請の際は、副本用(角2)と領収書用(長3)それぞれの返信用封筒を同封お願いします。

屋外広告物(新規・継続)許可申請書(様式第1号)[DOCX:30KB]

屋外広告物変更等許可申請書(様式第8号)[DOCX:26.8KB]

屋外広告物自己点検報告書(様式第7号[DOCX:25.6KB]

屋外広告物完了届(様式第12号[DOCX:25.1KB]

屋外広告物安全点検報告書(様式第13号[DOCX:31.6KB]

屋外広告物等除去届(様式第14号[DOCX:18.7KB]

屋外広告物管理者届(様式第18号[DOCX:19.3KB]

屋外広告物設置者(管理者)変更届(様式第19号[DOCX:19.6KB]

屋外広告物等滅失届(様式第20号[DOCX:17.3KB]

屋外広告物設置者(管理者)氏名等変更届(様式第21号[DOCX:20.3KB]

 

許可基準について

禁止地域・許可地域について

 浦添市屋外広告物条例においては、市域を禁止地域(第1種・第2種)と許可地域(第1種・第2種・第3種)に分けており、それぞれの設置基準に適合した広告物は表示や掲出ができるようになっています。

 また、禁止地域や許可地域にかかわらず、眺望店などから見える良好な眺めを阻害しないよう屋外広告物を規制及び誘導し、良好な眺望景観を保全する区域として、眺望保全地区を定めています。

共通基準について

 禁止地域や許可地域、眺望保全地区及び広告物の種類等にかかわらず、すべての広告物が以下の基準に適合しなければいけません。ただし、地域・地区別において特別な基準がある場合は、その限りではありません。

各地域の基準について

■各地域基準一覧表

※詳しい基準内容、禁止物件、適用除外等については以下のガイドラインをご確認ください。

浦添市屋外広告物ガイドライン(概要版)[PDF:6.83MB](2~11ページ)

浦添市屋外広告物ガイドライン[PDF:6.87MB](9~36ページ)

 

管理及び点検の義務について

 近年、老朽化等による屋外工区物の落下等の事故が発生しており、全国的に屋外広告物の安全性の確保が問題となています。どのような広告物等であっても、必要な管理を怠っていれば、年月の経過に伴って、景観形成や風致の維持、公衆に対する危害防止の観点から有害なものとなってしまいます。広告物を常に良好な状態に保持しておくために必要な管理を行ってもらうため、広告物等の表示者等に対し、管理及び点検を義務とします。

 点検については、継続許可申請の際に、点検結果等を報告するものとします。

 詳しくは以下のガイドラインをご確認ください。

浦添市屋外広告物ガイドライン(概要版)[PDF:6.83MB](12ページ)

浦添市屋外広告物ガイドライン[PDF:6.87MB](39~44ページ)

 

経過措置について

 沖縄県屋外広告物条例の許可基準で許可を受けている屋外広告物のうち、市条例の施行に伴って許可基準に適合しなくなるものについては、最長6年間を限度として広告物を表示することができる経過措置期間を設けます。

 

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