生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

記事番号: 1-15808

公開日 2026年09月01日

更新日 2026年09月02日

 

生活道路における法定速度について

施行日

令和8年9月1日

 

法定速度が30km/hに引き下げられる道路

主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(生活道路)です。

 

法定速度が60km/hのままの道路

・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
・自動車専用道路


 

道路標識等により最高速度が指定されている道路

道路標識又は、道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

 

関連サイト

 ◆沖縄県ホームページはこちら

 ◆警察庁ホームページはこちら

 

この記事に関するお問い合わせ

市民部 市民生活課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1248
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ