記事番号: 1-15808
公開日 2026年09月01日
更新日 2026年09月02日
生活道路における法定速度について

施行日
令和8年9月1日
法定速度が30km/hに引き下げられる道路
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(生活道路)です。

法定速度が60km/hのままの道路
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
・自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路
道路標識又は、道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
関連サイト
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この記事に関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1248
FAX:098-876-9467
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