記事番号: 1-5461
公開日 2025年10月01日
令和7年12月2日以降、紙の保険証は使用できません
国の法改正により令和6年12月2日以降、従来の保険証が新たに発行されなくなり、医療機関等で診療を受けていただく際は、保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。
その中で、浦添市国民健康保険にご加入されている方におかれましては、お手元の保険証の有効期限が令和7年12月1日に満了となります。
郵送時期
令和7年12月2日から有効の、新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を11月上旬頃から郵送します。
※年齢やマイナ保険証の有無によって、お送りするものや時期が異なります。
マイナ保険証をお持ちでない方には、令和8年7月31日有効期限の「資格確認書」が交付されます
※令和8年7月31日までに75歳になる方の有効期限は誕生日の前日までとなります。
※令和8年7月31日までに70歳になる方の有効期限は誕生月の末日までとなります。
マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」をピンク色の封筒で簡易書留にて郵送します。
ご不在等で受け取りができなかった場合、不在通知書が投函されますので、1週間以内に郵便局へ再配達を依頼し、受け取りをお願いします。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が交付されます
※70歳未満の方の有効期限はありません。
※70歳以上の方の有効期限は令和8年7月31日までとなります。
マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を青色の封筒で普通郵便にて郵送します。
「資格情報のお知らせ」が届いた方は、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
※原則として「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診することはできません。
※マイナ保険証をお持ちの方でも、ご自身でマイナ保険証の利用が困難な方(障害がある方など)は、申請いただくことで資格確認書が交付されます。
修学旅行等の学校行事等における資格確認や保育所の園児等の資格確認の方法について(外部リンク)
修学特例(マル学)または遠隔地特例(マル遠)の被保険者は窓口での更新が必要です
修学特例(マル学)または遠隔地特例(マル遠)の被保険者は国民健康保険課窓口での更新が必要です。
該当者には世帯主様宛てに11月上旬頃に通知します。 別世帯の人が手続きする場合は委任状が必要となります。 ご本人様にご記入いただいた委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)をお持ちください。
更新に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・修学特例(マル学)の人は在学証明書
・遠隔地特例(マル遠)の人は施設の在園証明書等
・委任状(別世帯の人が手続きをする場合)
更新場所
国民健康保険課(市役所1階) 15番窓口
受付時間
午前8時30分~11時30分、午後1時~4時30分