記事番号: 1-905
公開日 2017年12月08日
更新日 2025年07月02日
償却資産とは?
償却資産とは、法人(会社)や個人が事業のために所有している構築物・機械装置・船舶・器具備品などの資産です。毎年1月1日時点で浦添市に償却資産を所有されている方、または市内の事業所に償却資産をリースされている方は申告が必要です。
法人の方は「固定資産台帳」や「法人税申告書別表16」等を基に申告を行ってください。なお、申告した償却資産の評価額の合計が150万円未満の場合は課税されません。(ただし申告は必要です。)
申告期間等について
申告期間 1月4日~1月31日(土・日・祝日を除く) 8:30~17:15
※資産税課窓口が大変混雑するため、郵送やeLTAXによる早めの申告をお願いします。
申告先 資産税課
申告用紙 償却資産課税台帳に登録されている方は、12月中に申告書またはお知らせはがきを送付しています。
償却資産申告のてびき、償却資産申告書等
・種類別明細書(増加資産・全資産用) ・種類別明細書(増加資産・全資産用)【令和7年度記入例】
・種類別明細書(減少資産用) ・種類別明細書(減少資産用)【令和7年度記入例】
申告の方法等について
1.申告義務者
1月1日現在浦添市に償却資産を所有されている方、浦添市内の事業所に償却資産をリースされている方。
2.提出書類
(1)償却資産申告書
(2)種類別明細書(増加資産・全資産用)、種類別明細書(減少資産用)
3.前年中に資産の増減がない場合
明細申告で前年中に資産の増減がない場合は、償却資産申告書のみの提出となりますが、「18.備考」欄に『増減なし』と記載してください。
4.廃業・解散等により市内に資産がない場合
廃業・解散等により償却資産がない場合は、申告書の「18.備考」欄にその事由及び時期を含め、その旨記載してください。
5.電算処理方式により申告(全資産申告)される場合
全国的に統一された様式にあわせて1月1日現在の評価額を申告してください。(用紙はA4サイズでお願いします。)また、種類別明細書については全資産を種類ごとに区分し、償却資産申告書にある合計額と一致するようにしてください。なお、評価額の最低限度額は、取得価額の100 分の5に相当する額となります。
※eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告も受け付けております。
ご利用に関しては eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
6.マイナンバーの記載について
平成28年1月の社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)の導入に伴い、償却資産申告書に新たにマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が設けられました。個人の方は12桁の個人番号を、法人にあたっては13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載いただくようお願いいたします。
また、個人番号を記載した申告書を提出いただく際には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権確認)を実施させていただきます。本人確認資料につきましては次のとおりとなっております。H28年1月から市役所の手続きでマイナンバーが必要になります。
法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、本人確認資料の添付は不要です。
主な償却資産
下の表は償却資産の種類別ごとの具体例となっていますので、ご確認ください。また償却資産申告は資産の所有がない場合でも申告をお願いしています。償却資産の具体例について、詳しくは資産税課までお問い合わせください。
種類 | 主な償却資産 |
---|---|
第1種 構築物 (建物附属設備) |
広告塔、独立煙突、受変電設備等、門、塀、ゴルフ場のネット設備、緑化施設、庭園、舗装路面(マンション等の駐車場舗装も含む)、 家屋のテナントが施工した造作など (建物附属設備のうち、固定資産税において家屋として取り扱われなかったもの) |
第2種 機械及び装置 |
旋盤、ボール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベア、クレーン、ブルドーザー、パワーショベル、変電・発電設備、 立体駐車場の機械装置、太陽光発電設備など |
第3種 船舶 |
ボート、漁船、油槽船、貨物船、作業船、台船、客船、遊覧船など |
第4種 航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
第5種 車両及び運搬具 |
フォークリフトやタイヤシャボなどの大型特殊自動車(車両番号が0又は9で始まるもの)、荷車、手押車、構内運搬具など |
第6種 工具・器具及び備品 |
測定・検査工具、治具、取付工具、切削工具、金型、家具(事務所・応接セット等)、電気器具、ガス器具、陳列ケース、自動販売機、 広告看板、コンテナ、金庫、事務所用機器(パソコン等)、理容・美容機器、医療機器、娯楽機器 |
申告の対象とならない資産
(1)自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
(2)無形固定資産(特許権、商標権、営業権、水道施設利用権、ソフトウェア等)
(3)繰延資産(開業費、試験研究費等)
(4)棚卸資産(貯蔵品、商品等)
(5)取得価格が10万円未満の償却資産で税務会計上、一時に損金又は必要な経費に算入された資産
(6)取得価格が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括して償却した資産
償却資産に係る軽減制度について
固定資産税(償却資産)の軽減制度として、(1)非課税、(2)課税標準の特例、(3)減免、(4)課税免除があります。軽減制度の対象となる資産は、地方税法や条例等で定める要件を満たすものに限られます。軽減制度の適用を受ける場合は、償却資産申告書とともに以下の書類を郵送又は窓口にてご提出いただく必要がございます。
(1)非課税
地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定要件を満たす償却資産は、固定資産税が非課税となるものがあります。該当する非課税資産を取得した場合は、申告の際に対象となる資産であることがわかるような資料(申告書・別紙対象資産・認可証の写しなど)を添付してください。
・社会医療法人の救急医療等確保事業に係る固定資産税非課税規定の適用申告書
非課税対象償却資産の例(地方税法第348条一部抜粋)
根拠法令 | 関係法令および非課税対象資産 | |
---|---|---|
第2項 | 第9号 |
学校法人等がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産 |
(2)課税標準の特例
地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。適用を受けるには、償却資産申告書の備考欄及び種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に「特例該当」と記入し、申告の際に特例対象となる資産であることがわかるような資料(申請書・認定書・届出書・許可書等の写し)を添付してください。
※課税標準の特例は、毎年の税制改正により新設、廃止、縮減・拡張されることがあります。
法律 |
適用対象 |
特例割合 |
取得時期 |
適用期間 |
必要書類 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
地方税法第349条の3 |
第5項 |
内航船舶 |
2分の1 |
制限なし |
船舶検査証書の写し等 |
その他、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)については市町村の判断により決定されており、浦添市税条例で定めています。
わがまち特例については、「わがまち特例による固定資産税の特例措置について」をご覧ください。
先端設備等導入計画に係る課税標準の特例については、「先端設備等導入計画について」をご覧ください。
(3)減免
減免については、「固定資産税の減免について」をご覧ください。
(4)課税免除
課税免除については、「固定資産税の課税免除申請について(事業者)」をご覧ください。
実地調査のお願い
申告書受理後、地方税法第408条に基づいて実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いいたします。また、実地調査に伴って申告漏れ等の資産があった場合、修正申告をお願いすることがありますので、あらかじめご承知おきください。
《参考 地方税法》
(固定資産の申告)
第383条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、総務省令の定めるところによつて、毎年一月一日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を一月三十一日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
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