不在者投票制度

記事番号: 1-10483

公開日 2023年02月17日

不在者投票制度とは

選挙期日(以下、「投票日」と表記)や期日前投票の期間中に自宅を留守にしていても投票できる制度、それが不在者投票制度です。

不在者投票制度を利用できる人

1.仕事や旅行などで、選挙期間中、浦添市以外の市区町村に滞在している人(以下、「市外滞在者」と表記)
2.沖縄県選挙管理委員会が指定する病院や施設に入院や入所されている人(以下、「施設入所者」と表記)
3.浦添市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人(以下、「郵便投票者」と表記)
4.浦添市選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている船員(以下、「船員」と表記)
5.総務大臣が指定する特定国外派遣組織(自衛隊等)に属する人(以下、「自衛隊等」と表記)
6.浦添市選挙管理委員会から「南極選挙人証」の交付を受けている人(以下、「南極選挙人」と表記)

※沖縄県選挙管理委員会が指定する病院・施設一覧表

指定施設等における不在者投票

不在者投票のできる期間

投票日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間
※郵便投票者には投票日の前日までという期限はありませんが、不在者投票は投票日当日午後8時(投票所の閉鎖時刻)までに投票管理者に送付できなければ無効になりますので、投票日の前日までに届くように余裕を持って郵送してください。

特定国外派遣組織(自衛隊等)における不在者投票については、特定国外派遣組織(自衛隊等)パンフレット[PDF:124KB]をご覧ください。

国外における不在者投票制度

不在者投票の場所

・市外滞在者 
  滞在先近隣の市区町村選挙管理委員会
・施設入所者
  入所施設内で施設の不在者投票管理者が定める場所
・郵便等投票者
  自宅
・総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の船員
  指定港の市町村選挙管理委員会で投票(以下、「指定港投票」と表記)
・総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の船員
  船舶内にて投票(以下、「船舶投票」と表記)
・指定船舶の船員
  船舶内にてファクシミリで投票(以下、「洋上投票」と表記)
・南極選挙人
  施設又は船舶内にてファクシミリで投票(以下、「南極投票」と表記)

投票時間

・市外滞在者
  午前8時30分から午後5時(不在者投票に出向く選挙管理委員会も選挙中なら午後8時)まで
・施設入所者
  午前8時30分から午後5時まで
・郵便投票者
  制限無し
・指定港投票者
  午前8時30分から午後5時(不在者投票に出向く選挙管理委員会も選挙中なら午後8時)まで
・船舶投票者 
  午前8時30分から午後5時まで
・洋上投票者 
  船の投票管理者が決定
・南極選挙人 
  施設又は船の投票管理者が決定

市外滞在者の投票手続

1.浦添市選挙管理委員会に、直接または郵便等で「不在者投票請求書 宣誓書 」を請求します。投票日の公示又は告示日前でも請求できますので、早目に手続きをお願いします。

不在者投票請求書宣誓書

不在者投票請求書宣誓書(記載例)

2.「不在者投票請求書宣誓書 」に必要事項を記入し、必ず郵送で浦添市選挙管理委員会に送ってください。ファクシミリ、電子メールでは受け付けできませんのでご注意ください。
3.請求を受理したら投票用紙等必要書類を郵送しますので、封筒の中にある「不在者投票証明書」が入った封筒は開封せずに最寄りの市区町村の選挙管理委員会に持参し、指示にしたがって不在者投票をしてください。勝手に開封すると投票ができなくなりますのでご注意ください。

不在者投票の流れ

施設入所者の投票手続

浦添市選挙管理委員会に、施設の長又はその代理人が「投票用紙等交付請求書 」と「投票用紙等(請求・送付)名簿」を作成し、浦添市選挙管理委員会へ直接または郵便等で提出します。手続きの詳細につきましては、沖縄県選挙管理委員会のサイトをご覧ください。

指定施設等における不在者投票

施設入所者ご本人が直接投票手続きを行う場合には、浦添市選挙管理委員会までご連絡ください。手続き方法をご案内します。

郵便等投票者の投票手続

1.浦添市選挙管理委員会から「郵便等投票請求書」を郵送いたしますので、必要事項を記入のうえご返送ください。

郵便等投票請求書

郵便等投票請求書(代理用)

2.請求を受理したら投票用紙等必要書類を郵送しますので、説明書にしたがって投票し、ご返送ください。

郵便等投票証明書を持っていない人は、請求する前に証明書を取得しておく必要がありますので、浦添市選挙管理委員会までお問い合わせください。
証明書を取得できる要件がある人に必要書類をお送りします。

郵便等投票証明書交付申請書

郵便等投票証明書交付申請書(新規の証明書交付申請及び代理投票できる旨の記載求める場合)

郵便等投票証明書交付申請書(すでに証明書は持っていて、事後に代理投票できる旨の記載を求める場合)

申請書(代理投票できる要件に該当しなくなった場合)

代理記載人となるべき者の届出書

代理記載人となるべき者の代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書

郵便投票については、以下リンクをご確認ください。

郵便等投票パンフレット

船員の投票手続

1.浦添市選挙管理委員会に直接または郵送で「選挙人名簿登録証明書交付申請書」を請求してください。請求はいつでもできますので、早目の請求をお願いします。

選挙人名簿登録証明書交付申請書

2.指定港の市町村選挙管理委員会で投票する場合には、「選挙人名簿登録証明書」及び「船員手帳」を提示し、指示にしたがって投票をしてください。
3.船舶投票をする場合は、船長へ「選挙人名簿登録証明書」を提示し、指定港の市町村選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてもらってください。
4.洋上投票をする場合は、船長へ「選挙人名簿登録証明書」を提示し、指定市町村の選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてもらってください。
5.船舶投票と洋上投票は、投票管理者(船長など)の指示にしたがって投票してください。

指定市町村の選挙管理委員会は以下リンクから確認ください。

指定市町村の選挙管理委員会

浦添市選挙管理委員会で、指定港投票、船舶投票及び洋上投票はできませんのでご注意ください。
また、洋上投票者が投票できる選挙は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙、最高裁判所裁判官国民審査に限られますのでご注意ください。浦添市選挙管理委員会が交付した「選挙人名簿登録証明書」を持参して、浦添市内の投票所で期日前投票や投票日当日に投票することは可能です。

南極選挙人の投票手続

1.「南極選挙人証」の交付に代えて「選挙人名簿登録証明書」を交付いたしますので、浦添市選挙管理委員会に直接または郵送で「南極選挙人証交付申請書」を請求してください。請求はいつでもできますので、早目の請求をお願いいたします。

南極選挙人証交付申請書

2.南極投票をする場合には、南極地域調査組織の長(隊長又は船長)に「南極選挙人証」を提示し、東京都中央区か港区選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてもらってください。
3.投票は投票管理者の指示にしたがって、ファクシミリで投票してください。

※南極選挙人が投票できる選挙は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙、最高裁判所裁判官国民審査に限られます。 南極選挙人は、住所地である市区町村で投票をする場合にも「南極選挙人証」を提示する必要があります。

国民審査の洋上投票制度等の創設(令和5年2月17日法施行)

最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行(令和5年2月17日)により、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等による最高裁判所裁判官国民審査の洋上投票等が可能となりました。
指定船舶等に乗船して日本国外の区域を航海しようとする船員や、南極地域観測隊員は、在外国民審査制度と同様の方法により投票の記載をし、FAXを用いて投票ができます。

洋上投票や南極投票をするには、選挙人名簿に登録されている市町村から選挙人名簿登録証明書等の交付を受けている必要があります。詳しくは、市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号議会棟1階
TEL:098-851-5058
FAX:098-879-1245
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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