浄化槽と維持管理(清掃、点検、検査)について

記事番号: 1-3174

公開日 2017年02月21日

このページでは浄化槽の仕組や清掃、点検、検査などの維持管理について紹介しています。

 

浄化槽は繊細な設備です!

 

 浄化槽は地下に埋められており、微生物を用いてトイレや風呂場などの生活雑排水をきれいにする設備です。強力な洗剤を使用したり、適切な維持管理を怠った場合は浄化槽内の微生物だけでなく排水先、排水に利用するパイプ、浄化槽に接続された家屋内の設備など広い範囲に影響が及びます。

浄化槽施工図浄化槽断面

 

 浄化槽を適切に扱うことで水資源の保全に貢献することができます。限りある資源を子供たちのために残しましょう。

資源をのこす

 

適切な維持管理について

 

 浄化槽は水をきれいにする過程で本体内に汚泥を溜める構造になっています。適切な維持管理ではこれらの清掃、浄化槽の故障の有無、排水等の検査が必要になります。

 

清掃

 

 浄化槽に溜まった汚泥の収集運搬及び清掃は浦添市の許可を持った者でなければなりません。浦添市内に存在する浄化槽、仮設トイレ、汲み取り槽に関して「浦添市の許可を持たず清掃収集運搬をする者」だけでなく「浦添市の許可を持たないものに清掃収集運搬を委託した者」にも罰則が適用されますのでご注意ください。

浦添市内のし尿・浄化槽等の汲み取りは下記の許可業者に連絡してください。

浦添市浄化槽清掃許可業者(2者)

許可業者1.株式会社 イチゴ(Tel:098-875-0801)

許可業者2.山川(Tel:090-3328-9738)


バキュームで汲取りのGIF

 

浦添市内で許可業者を装う詐欺行為が確認されています。

「浄化槽が汚れているから清掃が必要」などと言って清掃料金をだまし取るケースが多発しています。

・浦添市の浄化槽等清掃許可業者は2者のみです。

・電話受付をしない限り訪問しません。

・商品(薬品、用具など)を販売しません。

・浄化槽の修理を行いません。

あやしいと思った際は浦添市環境保全課へ連絡してください。

 

点検

 

浄化槽法第8条により保守点検が定められています。浄化槽は常に正常に稼働するよう点検を行ってください。点検の際薬剤等の補充を依頼することができます。

保守点検業者を確認するにはこちら・・・沖縄県公式ページ「浄化槽保守点検業者名簿」


透視度測定のGIF

 

検査

 

浄化槽法第7条により浄化槽を新設した場合に検査を実施するよう定められており、浄化槽法第11条により毎年一回の水質検査を定めています。

検査機関は沖縄県が定めており、以下の機関のみとなります。

浄化槽指定検査機関

社団法人沖縄県環境整備協会(Tel:098-835-8833)


残塩測定のGIFDO測定のGIF

 

悪臭について

 

 浦添市内で悪臭の通報があった場合その原因のほとんどが整備不良の浄化槽です。浄化槽は地下に埋まっているため、原因の特定や改善が困難でもあります。また、周辺住民への影響が大きく関係悪化の原因にもなりますので浄化槽の管理は徹底するようお願いします。

 すでに下水道の整備されている地域においては、下水道法及び市の条例で3年以内に下水道へ接続することが義務付けられておりますので、速やかに接続の手続き申請をお願いします。


持ち主・保守・清掃・検査のGIFf

 

浄化槽の届け出について

 

・浄化槽設置届・・・沖縄県南部保健所へ届け出てください。

・浄化槽変更届等・・・沖縄県南部保健所へ届け出てください。

・浄化槽廃止届・・・沖縄県南部保健所へ届け出てください。

・浄化槽設置補助金・・・浦添市環境保全課で相談ください。詳しくはこちら・・・「合併処理浄化槽設置の補助」

この記事に関するお問い合わせ

市民部 環境保全課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1250(ごみ関係)098-876-1715(犬・猫、お墓、公害関係)
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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