令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

記事番号: 1-10833

公開日 2023年02月03日

 所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分 からず、災害の復興事業や取引を進められないといった問題が起きています。 そこで、所有者不明土地問題を解決するため、相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度など、様々な制度がスタートします。
詳しくは法務局ホームページを御覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。

お問い合わせ先:那覇地方法務局沖縄支局 TEL 098−937−3267

法務省のホームページ

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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁4階
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