記事番号: 1-11558
公開日 2019年12月01日
更新日 2025年12月16日
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し審査で保険適用が決定すると、保険適用額から患者一部負担額を除いた額が療養費としてあとから支給されます。(審査によっては認められない場合があります)
世帯主が有する療養費の請求権は、医療費等の代金を支払った日の翌日から2年で時効により消滅しますので、ご注意ください。
★申請に必要なもの(必須)
●本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) ●世帯主名義の金融機関の通帳
※別世帯の方が手続きを行う場合や、世帯主名義の口座以外へ振込みを希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。
※療養費の申請種類によって提出書類が異なりますのでご注意ください!
| 療養費の申請 | ※申請に必要なもの(原本) |
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(1)やむを得ず被保険者であることを医療 機関に示さずに診療を受けた場合 |
・傷病名の入った診療内容の明細書 ・領収書 |
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(2)骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術 を受けた場合(受領委任ができない場合) |
・明細がわかる領収書 ・骨折や脱臼の場合は医師の同意書 |
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(3)医師が認めたはり・灸、あんま・ マッサ-ジ・指圧の施術を受けた場合 (受領委任ができない場合) |
・医師の同意書 ・明細がわかる領収書 |
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(4)医師の指示により、治療用装具 (コルセット等)を購入した場合 |
・治療用装具製作指示装着証明書 (医師から交付されます) ・(悪性腫瘍の術後・原発性)弾性着衣等装着指示書 (医師から交付されます) ・慢性静脈不全による難治性潰瘍治療のための 弾性着衣等装着指示書 (医師から交付されます) ・小児弱視等の場合、治療用眼鏡等の作成指示書等 (医師から交付されます) (検査結果含む)
・領収書
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(5)海外渡航中に病気やけがをして現地の医療 機関で診療を受けた場合
※但し、国内で認められている医療行為の範囲内
(診療が目的で渡航した場合は支給されません) |
・診療内容の明細書と領収明細書 (外国語のものには日本語の翻訳文が必要です) ・パスポート ・海外の医療機関等に照会する同意書 |
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(6)医師の証明により輸血をした時の生血代 (医師が必要と認めた場合)
※保存血は保険診療なので除きます ※親子、夫婦、兄弟等の親族から血液を供給 された場合には支給対象外です
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・医師の輸血証明書 (輸血日付が記載されたもの) ・生血代を支払った際の領収書 (血液にかかる費用額や移送にかかった費用額の内訳が 記載された領収書)
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