記事番号: 1-7177
公開日 2025年04月01日
更新日 2025年06月04日
※令和7年4月1日付で食事療養標準負担額が変更されました。
病気やケガで入院したときには、診察などの医療費のほかに、1食の食事にかかる費用のうち510円を自己負担することになりますが、住民税非課税世帯に属する人は「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で掲示すれば、標準負担額が下表のとおり減額されます。 やむを得ず「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示できなかった場合は、医療機関の窓口で支払った食事代と減額後の食事代の差額支給の申請をすることができます。申請期間は、医療費を支払った日の翌日から2年です。
1食当たりの入院したときの食事代(標準負担額)
A | 一般(下記B、C、D以外の人) | 1食510円 | |
---|---|---|---|
B |
C、Dいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等 または指定特定医療を受ける指定難病患者 |
1食300円 | |
C | 住民税非課税世帯に属する人(D以外の人) | 過去1年の入院日数が90日以内 | 1食240円 |
過去1年の入院日数が90日を超える | 1食190円 | ||
D |
住民税非課税世帯のうち70歳以上で所得が一定の基準 に満たない人 |
1食110円 |
※ 同一世帯内の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税、かつ、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき、所得がない世帯(公的年金は控除額80万円。給与所得から10万円を控除。)
申請に必要なもの
① 標準負担額減額認定証の交付を受ける場合
- 申請者の本人確認ができるもの (マイナンバーカード・運転免許証等)
- 過去1年間の入院日数が90日を超える場合は、そのことが確認できる領収書
② 次に該当し、差額支給を受ける場合
やむを得ず医療機関の窓口で標準負担額減額認定証を提示できなくて、食事代を510円で支払った場合
- 医療機関の窓口で標準負担額減額認定証を提示したが、月途中で過去1年間の入院日数が90日を超えたため、その月の末日までの食事代を240円で支払った場合
- 申請者の本人確認ができるもの (マイナンバーカード・運転免許証等)
- 支払った食事代の領収書
- 過去1年間の入院日数が90日を超えたことが確認できる領収書 ( 2.に該当した場合)
食事療養費標準負担額減額差額支給申請書ダウンロード
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食事差額支給申請書 |
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委任状 ※食事事療養費標準負担額減額差額の振込口座の名義人が世帯主と異なる場合に必要です。 |
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