【申請期限7月31日〆】物価高騰に伴う住民税均等割のみ課税世帯への給付金及び低所得世帯(非課税世帯・均等割のみ世帯)に対するこども加算給付金のご案内

記事番号: 1-11531

公開日 2024年07月02日

更新日 2024年07月17日

申請期限は令和6年7月31日(水)までです。

 

※R6.4.12更新
 配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に浦添市に避難されている方へ
 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に、浦添市に避難中の方も浦添市から給付金を受給できる場合があります。
 受給には申請が必要となりますので、詳細に関しては浦添市給付金コールセンター(0120-098-115)までお問合せください。
 また、基準日以降に新たに出生した新生児(令和5年12月2日から令和6年6月30日までに生まれた新生児が対象)がいて、浦添市から郵送された確認書で反映されていない場合も対象になります。別途申請が必要になります。詳細は下記「基準日(令和5年12月1日)以降に新たに出生した新生児がいる、別世帯で扶養している児童がいる場合(確認書1.2.3共通)」をご確認ください。

 物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯への支援として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯へ給付金を支給します(10万円/1世帯)。また、令和5年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の子育て世帯へ給付金を支給します(児童1人あたり5万円)。
問合先:フリーダイヤル0120-098-115(午前9時~午後5時まで)
  
 給付対象世帯へ令和6年4月1日(月)より、確認書を発送しています。
 なお、対象世帯数が多いことから、全対象世帯に行き渡るのに2週間程度かかる見込みとなっております。あらかじめご承知おきください。 
 振込日については、市から発送する確認書の種類(確認書1、確認書2、確認書3)により異なります。お手元に届きましたらご確認お願いします。
 なお、本給付金については、差押禁止及び非課税となります。

対象となる世帯・給付額

1.住民税非課税世帯へのこども加算

【対象世帯(次の条件を全て満たす世帯の世帯主)】
 ○基準日(令和5年12月1日)時点で、浦添市に住民登録があること。
 ○令和5年度住民税非課税世帯(世帯全員の住民税均等割が非課税)の世帯主
 ○世帯の中に、住民税が課税となる者、または住民税課税相当の収入があるのに未申告の者がいないこと。
 ○世帯全員が、住民税課税者に税法上の扶養を受けていないこと(不明な場合はご家族等にご確認ください)。
 ○他の市区町村ですでに同様の給付金を受けた世帯でないこと。
 ○平成17年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯

【留意点】
 ○令和5年12月2日~令和6年6月30日までに生まれた新生児は対象となります。
 ○別世帯だが扶養している児童がいる場合は、申請により対象となる場合があります。
 ○施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
 ○世帯主が18歳以下の児童本人である場合、当該世帯主はこども加算の対象になりません(当該世帯主以外の18歳以下の世帯員は対象になります)。
 
【支給額】
 児童1人あたり5万円

2.住民税均等割のみ課税世帯への給付金(こども加算含む)

【対象世帯(次の条件を全て満たす世帯の世帯主)】
 ○基準日(令和5年12月1日)時点で、浦添市に住民登録があること。
 ○世帯全員が、令和5年度住民税が「均等割のみ課税者」で構成される世帯、または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯の世帯主
 ○世帯の中に、住民税所得割が課税となる者、または住民税所得割課税相当の収入があるのに未申告の者がいないこと。
 ○世帯全員が、住民税課税者に税法上の扶養を受けていないこと(不明な場合はご家族等にご確認ください)。
 ○他の市区町村ですでに同様の給付金を受けた世帯でないこと。
 ○(こども加算のみ)平成17年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯
 ※令和5年度非課税世帯への物価高騰重点支援給付金(7万円)との重複受給はできません。

【留意点(こども加算)】
 ○令和5年12月2日~令和6年6月30日までに生まれた新生児は対象となります。
 ○別世帯だが扶養している児童がいる場合は、申請により対象となる場合があります。
 ○施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
 ○世帯主が18歳以下の児童本人である場合、当該世帯主はこども加算の対象になりません(当該世帯主以外の18歳以下の世帯員は対象になります)。

【支給額】
 1世帯あたり10万円(1回限り)
 ただし、平成17年4月2日以降に生まれた児童が含まれる場合、児童1人あたり5万円を加算。
 (例)均等割のみ課税世帯に養育している3人の児童(18歳以下)がいる場合
    世帯への給付(10万円)+こども加算(5万円×3人)=25万円 

こども加算(児童1人あたり5万円)のご案内

住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円/1世帯)のご案内

手続き方法について

住民税非課税世帯で「給付金の支給のお知らせ(確認書1)」が届いた世帯

対象:令和5年度に実施した物価高騰対応重点支援給付金(7万円)を受給した世帯で、本市が口座を把握している世帯のうち、平成17年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯
発送時期:令和6年4月1日(月)
申請手続:不要
振込時期:令和6年4月25日(木)(予定) ※確定次第、こちらのページでお知らせいたします。
     確認書1に記載されている口座へ直接お振込みします。
支給金額:児童1人あたり5万円(平成17年4月2日~令和6年6月30日までに生まれた児童を扶養している場合に限る)

確認書1が届いた世帯で令和6年4月16日(火)までにコールセンターへ連絡が必要な世帯

 下記1から4に該当する場合は、令和6年4月16日(火)までに浦添市給付金コールセンター(0120-098-115)までご連絡お願いします。
 1.住民税を課されている他の親族等から世帯全員が扶養を受けている場合、または世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告の者がいる場合。
 2.浦添市以外の市区町村で令和5年12月以降に浦添市と同様の給付支給を受けた世帯の場合
 3.確認書1の裏面6のこども加算の対象となる児童に、扶養していない児童がいる場合
 ※上記1~3に該当し給付金を受給した場合、不正受給として給付金の返還を求めます。
 4.振込先口座を変更したい場合
 5.本給付金の受け取りを辞退したい場合

(見本)給付金の支給のお知らせ(確認書1)

住民税非課税世帯で「給付金の支給のお知らせ(確認書2)」が届いた世帯(要返信です)

対象:令和5年度に実施した物価高騰対応重点支援給付金(7万円)の対象世帯で、平成17年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯
発送時期:令和6年4月1日(月)
申請手続:必要(返信用封筒にて郵送)
     必要事項を記入し、必要に応じ添付書類と一緒に同封の返信用封筒で返送してください。
申請期限:令和6年7月31日(水)(消印有効) ※申請期限を延長しました。
支給金額:児童1人あたり5万円(平成17年4月2日~令和6年6月30日までに生まれた児童を扶養している場合に限る)
振込時期:浦添市コールセンターに書類到着後、2~3週間程度

(見本)給付金の支給のお知らせ(確認書2)

住民税均等割のみ課税世帯で「給付金の支給のお知らせ(確認書3)」が届いた世帯(要返信です)

対象:令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
発送時期:令和6年4月1日(月)
申請手続:必要(返信用封筒にて郵送)
     必要事項を記入し、必要に応じ添付書類と一緒に同封の返信用封筒で返送してください。
申請期限:令和6年7月31日(水)(消印有効) ※申請期限を延長しました。
支給金額:1世帯あたり10万円(平成17年4月2日~令和6年6月30日までに生まれた児童を扶養している場合、児童1人あたり5万円を加算)
振込時期:浦添市コールセンターに書類到着後、2~3週間程度

(見本)給付金の支給のお知らせ(確認書3)

離婚や課税者の死亡、修正申告により世帯全員が非課税世帯または均等割のみ課税世帯の対象となった場合(要申請)

 令和5年1月1日から令和5年12月1日(基準日)までに離婚や課税者の死亡等によって住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯については、元配偶者等による扶養にかかわらず、本給付金の対象となります。
 給付金の受給には申請が必要です。4月5日(金)より受付を開始します。

【申請書の配布】
 (1)市ホームページからダウンロード
 (2)当給付金窓口にて配布

【申請受付期間】
 令和6年4月5日(金)から令和6年7月31日(水)(消印有効)まで ※申請期限を延長しました。

【給付金振込時期 】
 申請書が市に到着後、令和6年4月下旬以降に順次口座へ振込みます。
 ※書類に不備等がなければ、書類到着後2週間から3週間程度での振込を予定しています。

申請に必要な書類

(1)住民税非課税世帯(要返信の世帯:確認書2が届いた世帯)※通知書の内容でご確認ください

○給付金の支給のお知らせ(確認書2)が届いた世帯
 浦添市から送付した「給付金の支給のお知らせ(確認書2)」には、あらかじめ、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金等の振込口座情報を表示しています。同じ口座での受け取りを希望される方は、口座番号等の記入と添付書類は不要です。

【該当の方のみ提出】
 (1)振込口座の変更を希望する方、または確認書中段の「支給口座」が空欄の方
    振込口座のわかる通帳、またはキャッシュカードの写し(コピー)
 (2)代理人が確認・受給する場合の必要書類の写し
    下記①、②、③のいずれの場合も、振込口座のわかる通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)を提出してください。

    ①同一世帯員
     基準日(令和5年12月1日)時点で受給権者と同じ世帯の方は、必要書類は不要です。
    ②法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人など)
     次の書類のいずれかと代理人本人の本人確認書類
      ア 戸籍謄本  イ 登記事項証明書  ウ 裁判所が決定した旨が確認できる書類
    ③その他(平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている方)
     委任者(確認・受給対象者)と代理人(身の回りの世話をしている方)との関係が分かる書類と代理人本人確認書類

 本人確認書類とは、運転免許証、(旅券)パスポート、健康保険の被保険者証などの写しのことを指します。

  返信用封筒を無くされた場合は、下記へ郵送してください。

 〒901-2190 沖縄県浦添市安波茶2-1-3 1F
 浦添市役所 新型コロナ非課税世帯等臨時特別給付金室 宛

記入例(確認書2が届いた世帯)

(2)住民税均等割のみ課税世帯(要返信の世帯:確認書3が届いた世帯)※通知書の内容でご確認ください

○給付金の支給のお知らせ(確認書3)が届いた世帯
 浦添市から送付した「給付金の支給のお知らせ(確認書3)」には、あらかじめ住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金等の振込口座情報を表示しています。同じ口座での受け取りを希望される方は、口座番号等の記入と添付書類は不要です。

【該当の方のみ提出】
 (1)振込口座の変更を希望する方、または確認書中断の「支給口座」が空欄の方
    振込口座のわかる通帳、またはキャッシュカードの写し(コピー)
 (2)代理人が確認・受給する場合の必要書類の写し
    下記①、②、③のいずれの場合も、振込口座のわかる通帳、またはキャッシュカードの写し(コピー)を提出してください。
    ①同一世帯員
     基準日(令和5年12月1日)時点で受給権者と同じ世帯の方は、必要書類は不要です。
    ②法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人など)
     次の書類のいずれかと代理人本人の本人確認書類
      ア 戸籍謄本  イ 登記事項証明書  ウ 裁判所が決定した旨が確認できる書類
    ③その他(平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている方)
     委任者(確認・受給対象者)と代理人(身の回りの世話をしている方)との関係が分かる書類と代理人本人確認書類

 本人確認書類とは、運転免許証、(旅券)パスポート、健康保険の被保険者証などの写しのことを指します。

 返信用封筒を無くされた場合は、下記へ郵送してください。

 〒901-2190 沖縄県浦添市安波茶2-1-3 1F
 浦添市役所 新型コロナ非課税世帯等臨時特別給付金室 宛
 

記入例(確認書3が届いた世帯)

確認書1が届いた世帯(返信不要)で、口座変更、支給の辞退、代理人が確認・受給する場合の記入例

 令和6年4月16日(火)までに浦添市コールセンター(0120-098-115)までご連絡していただいた上で、お手元にございます確認書をご返送願います。もし、振込先口座の変更や、支給の辞退、代理人が確認・受給する場合は、上記「○給付金支給のお知らせ(確認書2)が届いた世帯」の記載内容をご参照ください。

記入例(確認書1が届いた世帯で、口座変更、支給の辞退等をする場合)

基準日(令和5年12月1日)以降に新たに出生した新生児がいる、別世帯で扶養している児童がいる場合(確認書1.2.3共通)

 次の1及び2に該当する方は以下の手続き、添付書類の提出が必要になります。

 1.基準日以降に新たに出生した新生児(令和5年12月2日から令和6年6月30日までに生まれた新生児が対象)がいて、浦添市から郵送された確認書で反映されていない場合
   ①申請書をダウンロードして、新たに出生した新生児の情報を記入する。
   ②対象の新生児の出生の事実を証明する証明書(出生届)の原本または写し(コピー)を準備する。
   ③申請書と②の証明書を同封し、返信用封筒にて返信する。(※確認書の返信が必要な方は、確認書と一緒に返信用封筒にて返信をお願いします。)

 2.別世帯だが扶養している児童がいる場合
   ①別途「別居監護申立書」の提出が必要となります。下記のPDFデータをダウンロードしていただき、必要事項をご記入ください。
   ②別居している児童の本人確認書類(保険証、免許証、住民票謄本等)の写しを準備する。
   ③別居監護申立書、②の証明書を同封し、返信用封筒にて返信する。(※確認書の返信が必要な方は、確認書と一緒に返信用封筒にて返信をお願いします。)

住民税非課税世帯に対する支援給付金申請書(請求書)(こども加算)

住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金申請書(請求書)(こども加算含む)

(記入例)住民税非課税世帯に対する支援給付金申請書(こども加算)

(記入例)住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金申請書(こども加算含む)

(様式)別居監護申立書

離婚や課税者の死亡、修正申告により世帯全員が非課税世帯または均等割のみ課税世帯対象となった場合

 申請が必要となります。下記様式、それを証する書類の提出をお願いします。なお、令和5年度住民税を申告したことにより、世帯全員が非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった場合も当様式にて申請の上、給付対象となります。ご不明な点があれば、コールセンターまでお問合せ願います。

 ※こども加算の対象の場合で、かつ別世帯で扶養している児童がいる場合は、申請書とあわせて別居監護申立書及び別居している児童の本人確認書類の提出が必要となります。

住民税非課税世帯に対する支援給付金申請書(請求書)(こども加算)

住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金申請書(請求書)(こども加算含む)

(記入例)住民税非課税世帯に対する支援給付金申請書(申請を必要とする世帯の場合)

(記入例)住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金申請書(申請を必要とする世帯の場合)

(様式)別居監護申立書

配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に浦添市に避難されている方へ

 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に、浦添市に避難中の方も浦添市から給付金を受給できる場合があります。
 受給には申請が必要となりますので、詳細に関しては浦添市給付金コールセンター(0120-098-115)までお問合せください。

お問い合わせについて

 浦添市における給付手続きや給付時期等に関するお問合せは、専用コールセンター(フリーダイヤル)でお答えします。対応時間帯は平日の午前9時から午後5時までとなっています。
 電話番号 0120-098-115 
 窓口 浦添市安波茶2丁目1番3号 プレスセンタービル1F
 (旧ろうきん浦添支店)

プレスセンタービル駐車スペース(PDFファイル:160kb)

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
 浦添市の職員が、現金自動預払機(ATM) の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。 不審な電話や郵便物等については、消費者センターや警察署などにご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 新型コロナ非課税世帯等臨時特別給付金室
郵便番号:901-2114
住所:沖縄県浦添市安波茶2丁目1番3号 プレスセンタービル1階
TEL:0120-098-115(午前9時から午後5時まで)
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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