後期高齢者医療保険料率改定及び所得が低い方に対する軽減基準の見直しのお知らせ

記事番号: 1-10327

公開日 1900年01月01日

保険料率の改正

後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて2年に1度見直されます。

後期高齢者医療制度に加入されている方(以下「被保険者」)の医療給付費は、皆様に納めていただく後期高齢者医療保険料(約1割)のほか、若い世代が負担する後期高齢者支援金(約4割)や公費(約5割)で賄われています。

今回の見直しでは、被保険者の増加により医療費の増加が見込まれることや、医療保険制度改革(皆様を支えている若い世代の負担上昇を抑制するための高齢者負担割合の見直しや出産育児一時金の一部を支援する仕組みの導入等)の影響を踏まえ、保険料率が改定されました。

後期高齢者医療保険料率は次のとおりです。

令和4・5年度

年間保険料額(賦課限度額66万円)=均等割額(48,440円)+所得割額(基礎控除後の総所得金額等×8.88%)

令和6・7年度

年間保険料額(賦課限度額80万円)=均等割額(56,400円)+所得割額(基礎控除後の総所得金額等×11.60%)

※令和5年度末(令和6年3月31日)時点で75歳以上又は令和6年度末(令和7年3月31日)までに障害認定による被保険者である方の令和6年度の賦課限度額は、73万円です。

※「基礎控除後の総所得金額等」が58万円(年金収入211万円相当)以下の方の令和6年度の所得割率は、10.18%です。

所得が低い方に対する軽減基準の見直し

経済動向等を考慮し、令和6年度の均等割額の2割軽減及び5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が次のとおり拡充されます。

2割軽減(軽減後の均等割額45,120円)

【令和5年度】
基礎控除額(43万円)+53.5万円×世帯に属する被保険者数+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

【令和6年度】
基礎控除額(43万円)+54.5万円×世帯に属する被保険者数+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

5割軽減(軽減後の均等割額28,200円)

【令和5年度】
基礎控除額(43万円)+29万円×世帯に属する被保険者数+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

【令和6年度】
基礎控除額(43万円)+29.5万円×世帯に属する被保険者数+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

7割軽減(軽減後の均等割額16,920円)

【令和6年度(変更なし)】
基礎控除額(43万円)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

お問い合わせ先

内容によってお問い合わせ先が異なります。

【制度改正の背景に関するお問い合わせ】

厚生労働省コールセンター:0120-122-140

 

【保険料率の設定に関するお問い合わせ】

沖縄県後期高齢者医療広域連合:098-963-8012

 

【各種申請に関するお問い合わせ】

浦添市国民健康保険課:098-876-1717

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 国民健康保険課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1288
FAX:098-874-5030
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