保護者の状況を証明する書類

記事番号: 1-12403

公開日 2021年04月01日

保育園などの利用を希望する場合には、入所の申し込みに加えて、利用のための「保育の必要性の認定」(支給認定)のための書類の提出が必要になります。

就労している・就労が内定している方(自営業等を含む)

 

就労証明書

 

就労証明書(Excel)

 

就労証明書(記入例)

※マイナポータルの「ぴったりサービス」からも申請書の作成・印刷が可能です。

 

ぴったりサービス 就労証明書作成コーナー

●月64時間以上就労していることが条件となります。
●就労証明書は証明日より3か月以内有効です。
※注意※ 就労時間等はコロナ禍で時短になったときのものではなく、契約時の雇用形態で記入してください。

●自営業の方も、就労証明書を提出してください。
※自営業の方は、次の書類を提出することで加点されます。
①(事業主の方)自営業開業届、営業許可証、青色申告の控え
②(自営業協力者の方)専従者給与支給の申告が確認できる書類
※令和5年10月から自営業を含むすべての就労形態について、就労証明書で確認を行います。

育児休業取得中の方

●「就労証明書」を提出してください。
※すでに認可保育園を利用している兄弟がいる場合は育児休業期間の記入が必要です。
●入園月から1か月以内での復帰が条件です。4月入所の場合は、5月1日までの復帰が条件です。
●すでに認可保育園を利用している兄弟がいて、継続利用が必要な場合は、育休対象児童が1歳になる前日までが入所期間になります。1歳を超えて育児休業の要件で保育園を利用したい場合は延長申請が必要となります。

 

保育所入所要件の育児休業期間の延長について

出産事由で申し込みの方

●「親子(母子)健康手帳」の写し(出産予定日が記載されているページ)を提出してください。
●入所期間は、妊娠中から生後5ヶ月に達する月末までとなります。
●出産を理由に入所した人で、入所期間後も継続を希望する場合は、期間満了の2週間前までに保育を必要とする事由を証明する書類の提出が必要です。

保護者自身が疾病の事由で申し込む方

 

診断書(保護者・同居者用)

●診断書は浦添市の様式で提出してください。

保護者自身が親族等の看護・介護をしている方

 

看護・介護診断書(看護・介護証明用)

 

看護・介護申立書

●診断書は浦添市の様式で提出してください。
●介護認定を受けている人は、「介護保険被保険者証」の写しも添付してください。

求職活動中の方

 

求職活動申立書

 

求職活動申立書(Word)

●申込み中は3ヶ月毎に更新が必要です。
●求職のために入所した場合には、原則3ヶ月間のみ(更新なし)の期間入所となります。
●入所後は、期間満了の2週間までに保育を必要とする事由の証明書類の提出が必要です。
●求職活動を理由とする入所の場合、短時間認定(最長8時間の利用時間)となります。

学校に通っている方・これから学校に通う方

「在学証明書」及び 「授業日程証明書」を提出してください。

 

授業日程証明書

※『授業日程証明書』はお手持ちの授業カリキュラムでも可。
※就学・技能修得のため昼間に学校や職業訓練校に通う人が対象です。(自動車学校、短時間の習い事、塾等は除く。)

災害復旧にあたっている方(ボランティア活動は含みません)

「罹災証明書」の提出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ

こども未来部 こども未来課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:認定係 098-876-1281、教育・保育係 098-876-1705、給付係 098-876-1706
FAX:098-879-7190
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