家庭の状況により提出が必要な書類

記事番号: 1-12438

公開日 2021年09月30日

家庭の状況により提出が必要な書類です。該当する書類をご提出ください。

ひとり親世帯

離婚日の記載されている「戸籍謄本」と「事実婚にない旨の申立書」を提出してください。離婚調停中の場合は公的機関が発行した離婚調停中であることがわかる書類を提出してください。

※児童扶養手当受給中の方、または母子及び父子家庭等医療費受給中の方は情報連携により確認が可能なため、ひとり親である確認書類の提出は不要です。

事実婚にない旨の申立書

※「児童扶養手当」や「母子父子家庭等医療費」の申請をした場合は、こども未来課までご連絡ください。

60歳未満の祖父母と同居している世帯

60歳未満の同居の祖父母がいる場合、保護者と同様に保育を必要とする状況がわかる要件の書類が必要です。期日までに提出されない場合は、書類不備での選考となります。

当年または前年の1月1日時点で浦添市民でない人

入所申込書に住所地と個人番号をもれなく記入してください。
※転入前住所地において収入申告の手続きが必要です。
国外就労の場合、W2等の所得が確認できる証明書を提出してください。

※マイナポータルから前住所地の課税情報を照会し保育料を算定します。未申告などにより確認がとれない場合は所得課税証明書の提出を求める場合があります。
※証明書は、控除額が省略されていないものを提出してください。

保育時間申立書

就労時間が月 120 時間未満の方で、シフトや通勤時間等で標準時間認定が必要である場合は申し出てください。勤務状況等を確認後、標準時間認定に変更できる場合があります。※毎年度申請し認定を受ける必要があります。

保育時間申立書

転入・転居予定の人

転入予定証または賃貸契約書等の写し
※利用希望開始月の前月24日までに転入していることが必要です。

転入予定証

世帯状況変更届

世帯状況変更届(オンライン手続き)

世帯状況変更届

送付先変更届

送付先変更届

この記事に関するお問い合わせ

こども未来部 こども未来課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:認定係 098-876-1281、教育・保育係 098-876-1705、給付係 098-876-1706
FAX:098-879-7190
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

Topへ