介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い制度

記事番号: 1-9326

公開日 2022年10月07日

福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払い制度について



介護保険の福祉用具購入費と住宅改修費は、被保険者(利用者)が、いったん費用の全額を

支払い、その後に自己負担分(1割、2割又は3割)を除いた保険給付分の支給を受ける「償還払い」

を原則としています。

しかし、「償還払い」の場合、一時的に利用者が全額自己負担しなければならず、まとまった

資金が必要となり、経済的な問題からサービスの利用がしにくい場合があります。

そこで、浦添市では、利用者の一時的な負担を軽減するため、平成28年10月から福祉用具購入費と

住宅改修費について、「受領委任払い」制度を開始しました。

「受領委任払い」とは、利用者支払いを自己負担分の1割、2割又は3割で済むようにすることで、利用者の

一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割、8割又は7割分については、利用者の委任に基づき、

浦添市から直接受領委任払い登録業者へ支払います。

それにより、これからは支給方法の「償還払い」と「受領委任払い」を利用者で選択していただくことになります。

また、受領委任払いを希望する場合は、「登録事業者一覧」の中から、事業者を選択していただく必要があります。

(償還払いによる場合は、事業者の指定はございません。)

登録事業者一覧はこちらをご覧ください

事業所一覧表 (令和6年2月13日現在)

「登録事業者」とは、本市の受領委任払い制度において次の条件を満たし、申請により、あらかじめ浦添市に

登録をしている事業者をいいます。

~登録事業者の条件~

(1) 沖縄県内に事務所又は事業所があること。

(2)福祉用具購入費については、沖縄県知事が指定する特定福祉用具販売事業者及び特定介護予防福祉用具

販売事業者であること。

【 受領委任払いが利用できる方 の条件】

・浦添市の被保険者で、要支援1、2要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方

【 受領委任払いが利用できない方 】

・給付制限(支払い方法の変更、支給差止、給付額減額等)を受けている方

・医療機関、介護保険施設等に入院中又は入所中の方(退院又は退所予定の方は除く、

・生活保護を受給している方。

【退院・退所の予定があり、入院・入所中に住宅改修を行う場合について】

・上記の方で入院・入所中に住宅改修をご検討されている場合、退院・退所後に在宅生活をされている証明として、住宅改修サービス費支給申請の際に退院証明書又は退所証明書を提出していただく必要がございます。( 証明書の提出がない場合、住宅改修サービス費の支給ができない可能性がございますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。 )

・老健施設等における退所証明書(浦添市様式)は下記のリンク先からアクセスし、ダウンロードしてください。

⇒ 支給申請書等の様式はこちらからダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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