放課後児童クラブ(学童クラブ)利用料(保育料含む)の負担軽減について

記事番号: 1-9229

公開日 1900年01月01日

ひとり親家庭等放課後児童クラブ(学童クラブ)利用支援事業とは

ひとり親家庭等(生活保護世帯、市町村民税非課税世帯含む)が安心して子育てができる環境づくりを行い、生活の安定と自立を支援することを目的とする事業です。これにより、対象世帯の学童クラブ利用料負担が軽減されます。

対象者

次の要件のいずれかを満たす方。
1.ひとり親家庭(児童扶養手当受給者または母子及び父子家庭等医療費助成受給者)
  ※ただし、所得超過等の理由により、該当制度が受けられない方は対象外。
2.生活保護受給世帯
3.住民税非課税世帯

軽減額

児童1人につき、その児童が利用する学童クラブが定める利用料のうち2分の1の額。
(ただし、上限月額5,000円)

申請の手続き

1.「浦添市ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業利用資格認定申請書」を記入し、 (1)~(3)のいずれかを添付して、こども政策課へ提出してください。(ご利用中の学童クラブを介して手続きすることもできます。)
  (1)児童扶養手当受給者証または母子及び父子家庭等医療費受給者証
  (2)住民税非課税世帯を証明する書類
  (3)生活保護受給証明書  ※証明書は保護課で発行しています。
2.認定後に、市から利用資格認定書を交付します。
3.申請の翌月より、学童クラブ利用料が軽減されます。(軽減額相当を市から学童クラブへ補助します。)

浦添市ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業利用資格認定申請書(様式第1号)

記入例及び留意事項(様式第1号)

要件に該当しなくなった場合

対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに「浦添市ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業利用資格喪失届書」 をこども政策課へ提出してください。(ご利用中の学童クラブを介して手続きすることもできます。)

浦添市ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業利用資格喪失届書(様式第4号)

注意事項

・年度ごとに申請が必要となります。継続して利用される場合は、毎年4月に申請をお願いします。
・利用資格の認定後でも申請書や添付書類等に虚偽や不正がある場合は、利用資格を喪失することがあります。
 ※利用資格喪失後に受けた利用料の軽減分については返還となります。

お問い合わせについて

詳細については、こども政策課または各学童クラブまでお問い合わせください。
※申請書等については、こども政策課または各学童クラブでも配布しています。

この記事に関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1282
FAX:098-879-7190
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