~業務によって新型コロナウイルスに感染した方へ~

記事番号: 1-2586

公開日 2022年06月15日

業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります!!


◆感染経路が業務によることが明らかな場合

◆感染経路が不明でも、感染リスクが高い業務(※)に従事しそれにより感染した蓋然性が強い場合

 (※)例1 複数の感染者が確認された労働環境下での業務

 (※)例2 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

◆医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが

 明らかな場合を除き、原則として対象

◆症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合


詳しくはこちら → 厚生労働省HP【Q&A】5労災補償


労災保険の種類


業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員・パート等の

雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。

【療養補償給付】

 ①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。

 ②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担して

  もらい、後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

【休業補償給付】

 療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。

 ■給付日:休業4日目から

 ■給付額:休業1日目あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)

  ※原則として「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったもの

【遺族補償給付】

 業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、

 遺族補償一時金などを受け取ることができます。

 

保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです感染経路が不明である

ことなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準

監督署にご相談ください。

 ▶職場で新型コロナウイルスに感染した方へチラシ


【問い合わせ】

 沖縄労働局 労災補償課

 那覇市おもろまち2−1−1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階

 ☎098−868−3559


この記事に関するお問い合わせ

経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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