高齢者虐待の相談窓口

記事番号: 1-11603

公開日 2016年07月11日

この法律では、高齢者虐待の定義や早期発見のための体制整備、通報等を受けた場合の措置等が規定されており、浦添市では、地域包括支援センター等関係機関と連携してこれらに取り組みます。

高齢者虐待とは

65歳以上の人に対する「養護者」又は「養介護施設従事者等」が行う次のような行為が虐待にあたります。

※「養護者」とは・・・高齢者を現に養護している家族、親族、同居人等
※「養介護施設従事者等」とは・・・介護保険施設等の入所施設、介護保険居宅サービス事業者、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向けの福祉・介護サービスに従事する職員


1.身体的虐待

「高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること」

【具体例】
・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、やけどを負わせる。
・ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過剰に服用させる。 等

2.介護、世話の放棄・放任

「高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等養護を著しく怠ること」

【具体例】
・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている。
・水分や食事が十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある。
・室内にゴミを放置する等、劣悪な住環境の中で生活させる。
・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせない。 等

3.心理的虐待

「高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」

【具体例】
・排泄の失敗等を嘲笑する等により、高齢者に恥をかかせる。
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
・侮辱を込めて子供のように扱う。
・高齢者が話しかけているのを意図的に無視する。 等

4.性的虐待

「高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること」

【具体例】
・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。
・キス、性器への接触、セックスを強要する。 等

5.経済的虐待

 「養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること」

【具体例】
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
・本人の自宅等を本人に無断で売却する。
・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する。 等

高齢者虐待を防止するために

高齢者虐待防止法では、高齢者の虐待に気づいた人は、市町村に通報する義務があると規定されています。また、早めに対処することが、深刻な事態を防止するうえで重要となります。

高齢者虐待防止法は、虐待を行った人を罰する法律ではありません。
高齢者が住み慣れた環境でその人らしく、安心・安全な生活ができるように支援していきます。

「これは虐待ではないか」と思われる状況を見たり、聞いたりしたときは、ためらわずに相談・通報してください。

※虐待に関する相談・通報は個人情報の漏えいにはあたりません。また、相談・通報の秘密は守られます。

相談窓口

1.地域包括支援センター
  お住まいの地域によって担当の地域包括支援センターが異なります。

地域包括支援センターのページへ

2.浦添市役所いきいき高齢支援課
  在宅支援係
  TEL:098-876-1292(内線3541~3543)

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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