会計年度任用職員に採用された時の児童手当について

記事番号: 1-1767

公開日 2022年03月01日

●会計年度職員に採用され、共済年金に加入した場合、児童手当が職場からの支給になる場合があります。

※詳しくは、職場にご確認ください。

職場での受給になった場合、浦添市での児童手当の受給資格は共済加入年月日で消滅します。

浦添市こども家庭課で、

●「受給事由消滅届」と「共済年金に加入したことがわかる書類」の提出が必要です。

 必ず共済加入の翌日から起算して15日以内に手続きをお願いします。

手続きが遅れると、支給した手当を返還してもらう可能性があります。

 必ず期限内に手続きをするようご注意ください。

※非常勤職員等で所属庁の共済年金に加入する場合も、児童手当が切り替わることがあります。

 詳しくは職場にご確認ください。(琉大等の独立行政法人の共済は除く)

※状況によっては、別途提出書類を求めることがあります。詳しくは→「児童手当制度について」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1280
FAX:098-879-7190
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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