職場における「パワーハラスメント防止措置」の義務化について

記事番号: 1-6359

公開日 2023年04月19日

令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。

また、中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されています。


職場における「パワーハラスメント」の定義

職場で行われる、①~③の要素全てを満たす行為をいいます。

①優越的な関係を背景とした行動

 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

 ③労働者の就業環境ががされるもの

※客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません


職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置とは?

●事業主の方針等の明確化および周知・啓発

 ①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

 ②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 ③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

 ④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

●職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

 ⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること

 ⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

 ⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

 ⑧再発防止に向けた措置を講じること(事実確認ができなかった場合も含む)

●併せて講ずべき措置

 ⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること

 ⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

  ※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、

   労働施策総合推進法において禁止されています。


【厚生労働省HP】職場におけるハラスメントの防止のために


問い合わせ

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〒900−0006 沖縄県那覇市おもろまち2−1−1

           那覇第2地方合同庁舎1号館3階

TEL:098−868−4380


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