特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について

記事番号: 1-10278

公開日 2023年06月26日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
これにより、一定の基準に該当する電動キックボード等については、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
また、「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に対し、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートの交付を開始します。

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは

原動機付自転車のうち、外部電源により電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの

●原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
●長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
●最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

国土交通省(特定小型原動機付自転車について)のホームページはこちら

警察庁(特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて)の特設ページはこちら

総務省周知啓発ポスター_購入する人

総務省周知啓発ポスター_乗る人

税額(年額)について

2,000円

交付申請の手続きについて

新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの

●軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
●販売証明書
●要件を満たす(上記対象車両に該当している)ことがわかる書類・パンフレット等
●自賠責保険証明書
●届け出する人の本人確認書類

特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合

既に従来の浦添市ナンバープレートをお持ちの方でも、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへ無償で交換することができます。
ただし、標識番号が変更となりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等へお問い合わせください。

【必要書類】
●軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
●要件を満たす(上記対象車両に該当している)ことがわかる書類・パンフレット等
●お手持ちのナンバープレート
●標識交付証明書
●届け出する人の本人確認書類

なお、引き続き原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です。(使用継続の申告は不要です)

軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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