浦添市の介護保険料について

記事番号: 1-11917

公開日 2024年04月01日

第9期(令和6年度~令和8年度)の第1号被保険者の介護保険料について

介護保険料は3年ごとに設定することになっています。
 また、介護保険料は浦添市の介護保険サービスに必要な費用から算出し、所得に応じて段階的に決められます。令和6年度から令和8年度までの保険料は下図のとおりです。

※保険料の納め方により年間の支払回数が異なるため、各期の支払額は表記中保険料月額とは異なります。
※市区町村によって必要となるサービスの量や65歳以上の人数が異なるため、基準額も市区町村ごとに異なります。
※保険料は前年の所得をもとに算定されますので、 正しい所得の申告をしましょう。

第9期(令和6~8年度)の第1号被保険者介護保険料

(※1)老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給
される年金です。
(※2)合計所得金額
・収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額の事
で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
・合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び 「公的年金等に係
る雑所得を控除(保険料段階が第1~5段階のみ)」した金額を用います。
・保険料段階が第1~5段階の方で、所得金額調整控除の適用がある場合
合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、「給与所得金額に所得金額調整控除額を加えて得
た額から10万円を控除」した金額を用います。
・保険料段階が第1~5段階の方で、所得金額調整控除の適用がない場合
合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、「給与所得から10万円を控除」した金額を用います。
(※3)課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額の事です。
なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。

介護保険制度のしくみ

介護保険は、国や都道府県、市町村が負担する「公費」と、40歳以上の方が納める「保険料」を財源として運営されています。浦添市が保険者となって運営し、40歳以上の方は、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要と認定されたときに費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。

浦添市の介護保険料

浦添市では、国が定める標準所得段階である13段階を、15段階とすることで被保険者の負担能力に応じたより細やかな所得段階及び保険料率を設定しました。

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料の納め方

65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から、保険料を納めます。
 納め方は受給している年金の額によって、次の2通りに分かれ、個人で納め方を選ぶことはできません。

特別徴収

年金が年額18万円以上の人。
 介護保険料の年額が、年金の支払い月(4・6・8・10・12・2月)の年6回に分けて、年金差し引きになります。

▶ 以下の事例に該当する場合、特別徴収(年金からの引き落とし)が中止となり、一時的に納付書で納めます。
 ・年度途中で介護保険料が増額になった
 ・年度途中で他の市町村から転入した
 ・年度途中で65歳になった
 ・介護保険料が減額になった
 ・年金が一時差し止めになった
 ・年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった  など

普通徴収

年金が年額18万円未満の人。
 市から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて年10回(6月~翌年3月)で保険料を納めます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の保険料の決め方、納め方

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の介護保険料は、加入している医療保険により決め方、納め方が異なります。詳しくは、加入している医療保険にお問い合わせください。

国民健康保険に加入している人

国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算定され、同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
 なお、保険料の半分を国が負担します。

職場の医療保険などに加入している人

加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給料に応じて算定され、医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給料および賞与から差し引かれます。
 なお、保険料の半分は事業主が負担します。

保険料を滞納すると

災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、未納期間に応じて保険給付が一時差し止めになったり、自己負担割合が3割または4割になったりする措置がとられます。

納期限を過ぎると

督促が行われます。督促手数料や延滞金が徴収される場合があります。

1年以上滞納すると

利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。
 申請によりあとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。

1年6か月以上滞納すると

引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。
 滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。

2年以上滞納すると

上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所介護サービス費などが受けられなくなったりします。

保険料の納付が困難な場合

下記の特別な事情がある場合は、徴収の猶予又は保険料の減額若しくは免除ができる場合があります。
 納付が困難な場合には、滞納のままにせず、いきいき高齢支援課窓口で相談してください。

▶ 特別な事情とは
 ・風水害、火災等の災害により、住宅等の財産について著しい損害を受けた
 ・第1号被保険者(65歳以上の人)の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと
  又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは入院したことにより収入が著しく減少した  など

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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