記事番号: 1-14018
公開日 2025年06月30日
赤ちゃんの名前の振り仮名も審査の対象となります
令和7年5月26日以降、出生届により初めて戸籍に記載される赤ちゃんについては、その振り仮名が、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。
■一般的な読み方として認められる読み方の例
1 音読み又は訓読みの一部を当てたもの(下線部は音訓の一部)
例:心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2 熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
例:飛鳥(アスカ)、五月(サツキ)、日和(ヒヨリ)、
百合(ユリ)
3 直接読まないもの(下線部は置き字)
例:美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
■一般的な読み方とは認められない読み方の例
◇ 社会を混乱させるもの
1 漢字の意味や読み方との関連性のない読み方
例:太郎(ジョージ)、(マイケル)
2 漢字に異なる別の単語を付加し、漢字との関連性のない読み方を含む読み方
例:健(ケンイチロウ)、(ケンサマ)
3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
例:高(ヒクシ)、鈴木(サトウ)、太郎(ジロウ)
◇ 社会通念上相当とはいえないもの
1 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
2 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
■一般の読み方か確認できない場合
一般の読み方であるかどうかは、我が国の命名文化や慣習・歴史的経緯も含めて検討されますが、確認することができない場合、一般の読み方であることの説明の記載(名付けの由来など)や資料の提出を求めることがあります。
出生届出時に、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他に一般に頒布されている刊行物、またはその写しをご持参ください。
また、市役所での判断が難しい場合、管轄法務局へ出生届の受理照会を行うこととなります。この場合、住民登録、出生届出済証明(母子手帳への記載)の発行、児童手当、子ども医療費等の出生届の関連手続きが届出の当日中には行えない可能性があります。