記事番号: 1-14233
公開日 2025年09月24日
更新日 2025年09月25日
令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。(いわゆる年収の壁への対応)
※ 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※ このページでは令和8年度の個人住民税に関する改正内容を掲載しています。
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下のの方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方
控除額
改正前と改正後の比較
給与等の 収入金額 |
改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除額 |
引上げ額 |
1,625,000円以下 | 550,000円 | 650,000円 | 100,000円 |
1,625,000円超 1,800,000円以下 |
給与等の収入金額 ×40%-10万円 |
100,000円~ 30,000円 |
|
1,800,000円超 1,900,000円以下 |
給与等の収入金額 ×30%+8万円 |
30,000円~ 0円 |
|
1,900,000円超 3,600,000円以下 |
改正なし | 0円 | |
3,600,000円超 6,600,000円以下 |
給与等の収入金額 ×20%+44万円 |
||
6,600,000円超 8,500,000円以下 |
給与等の収入金額 ×10%+110万円 |
||
8,500,000円超 | 1,950,000円 (上限) |
※ 給与等の収入金額が190万円を超えて660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(外部サイト・e-Govへリンク)によって求めた金額となります。
留意事項
○ 給与収入金額190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
○ 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。(令和7年度以前の住民税は従前の通りです。)
2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
対象及び改正内容
所得要件
改正前と改正後の比較
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額 |
48万円 | 58万円 |
ひとり親が有する 生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 | 58万円 |
雑損控除の適用を認められる 親族に係る総所得金額等 |
48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者の特例における 必要経費に参入する金額の最低保証額 |
55万円 | 65万円 |
【参考】1、2の改正による給与収入ベースでの比較(収入が給与のみの場合)
改正前と改正後の比較
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額 |
103万円 | 123万円 |
ひとり親が有する 生計を一にする子の総所得金額等 |
103万円 | 123万円 |
雑損控除の適用を認められる 親族に係る総所得金額等 |
103万円 | 123万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 130万円 | 150万円 |
※ 給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。給与以外の所得がある方については収入ではなく所得で判定してください。
※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額で、手取り金額とは異なります。
3 大学生年代の子らに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から住民税は45万円(所得税は63万円)を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減っていく)していく仕組みで新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
○ 年齢19歳以上23歳未満の親族(特定親族)(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)
○ 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は年間給与収入123万円超188万円以下)
○ 控除対象扶養親族に該当しない
※ 特定親族特別控除を受ける特定親族は「扶養親族」には該当しません。
控除額
特定親族特別控除
対象となる特定親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 | 納税義務者の 特定親族特別控除額 |
58万円超85万円以下 | 45万円 |
85万円超90万円以下 | 45万円 |
90万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除
特定親族の給与収入金額と納税義務者の特定親族特別控除額
特定親族の給与収入金額 | 納税義務者の 特定親族特別控除額 |
123万円超150万円 | 45万円 |
150万円超155万円以下 | 45万円 |
155万円超160万円以下 | 45万円 |
160万円超165万円以下 | 41万円 |
165万円超170万円以下 | 31万円 |
170万円超175万円以下 | 21万円 |
175万円超180万円以下 | 11万円 |
180万円超185万円以下 | 6万円 |
185万円超188万円以下 | 3万円 |
※ 給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。給与以外の所得がある方については収入ではなく所得で判定してください。
※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額で、手取り金額とは異なります。
4 Q&A
こちらのページに掲載しています。
5 関連サイト(リンク)
○ 個人住民税に関する詳細は次のサイトをご参照ください。
○ 所得税については次のサイトをご参照ください。
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)
問い合わせ先
浦添市 財務部 市民税課 市民税第1係
浦添市役所 2階北側フロア
電話 098-876-1275 (市民税課直通)
mail siminzei@city.urasoe.lg.jp
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