記事番号: 1-14236
公開日 2025年09月24日
更新日 2025年09月25日
令和7年度税制改正(いわゆる「年収の壁」への対応)について、よくある質問とその回答をまとめました。
改正の概要については、令和7年度税制改正の概要(いわゆる「年収の壁」への対応)のページを参照ください。
※ 市役所から「税制改正があったのであなたは税金の還付を受け取ることができる」などというお知らせを、突然お電話でお伝えすることはありません。還付金などについては文書で通知されます。
※ 浦添市を名乗ったメールで個人情報を聞き出したり、ATMの操作をお願いすることはありません。そのようなメールや携帯電話等のショートメッセージには応答しないでください。
給与所得控除の見直しについて
4 令和7年分の収入が給与収入のみの場合、令和8年度の住民税が非課税となるのはいくらの収入までですか
各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
5 配偶者控除や扶養控除を受けるための要件はどう変わるのですか
8 配偶者控除や扶養控除の対象となる配偶者や扶養親族は、住民税は非課税ですか
大学生年代の子等(19~22歳)に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
9 特定親族特別控除に該当する場合、その対象となる子ども等は扶養親族となりますか
10 特定親族特別控除に該当する場合、その対象となる子ども等の住民税は非課税になりますか。
給与所得控除の見直しについて
Q1 給与所得控除とはどういうものですか
A1 給与所得者について、収入から所得を算出するにあたって、収入を得るのに必要な経費等を概算で控除 する制度です。給与収入金額に応じて、段階的に給与所得控除額が設定されています。
Q2 見直しの対象となるのはどんな人ですか
A2 給与収入金額が190万円以下の人だけが対象です。190万円以上の給与収入がある人については改正の対 象外です。
Q3 見直しで何が変わるのですか
A3 給与所得控除額が引き上げられることによって、給与収入から給与所得を算出する際の必要経費にあた る金額が増えることになりますので、同じ給与収入なら給与所得金額が減少します。
所得金額は住民税を計算する基礎となりますので、所得金額が減少すれば税の負担が軽減されます。
Q4 令和7年分の収入が給与収入のみの場合、令和8年度の住民税が非課税となるのはいくらの収入までですか
A4 均等割(定額の部分)も所得割(所得の多寡によって決まる部分)もかからないのは、合計所得金額が 38万円以下の場合で、住民税非課税となります。
給与収入のみの場合は、給与所得控除(令和8年度住民税では65万円)を差し引いて38万円となる給与収入金額は103万円以下のときです。
※ 扶養親族なし、本人の状況(障害者、未成年、寡婦等)に該当しない場合。扶養親族の人数や本人の状況(障害者、未成年、寡婦等)などによって非課税の条件は変わります。
各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
Q5 配偶者控除や扶養控除を受けるための要件はどう変わるのですか
A5 控除を受けるための同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額の要件が48万円から58万円に引き上げら
れ、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
給与収入金額のみの場合だと、これまでは103万円までが控除の要件でしたが、令和8年度住民税からは123万円以下が要件となります。
Q6 ひとり親控除を受けるための要件は変わりますか
A6 ひとり親控除を受けるためのひとり親が有する生計と一にする子の総所得金額等の要件が48万円から58
万円に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
給与収入金額のみの場合だと、これまでは103万円までが控除の要件でしたが、令和8年度住民税からは123万円以下が要件となります。
Q7 勤労学生控除を受けるための要件は変わりますか
A7 勤労学生控除を受けるための合計所得金額の要件が75万円から85万円に引き上げられ、給与所得控除の
最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
給与収入金額のみの場合だと、これまでは130万円までが要件でしたが、令和8年度住民税からは150万円以下が要件となります。
Q8 配偶者控除や扶養控除の対象となる配偶者や扶養親族は、住民税は非課税ですか
A8 控除対象配偶者や扶養親族の所得要件と住民税の課税されない最低所得の金額が異なることから、控除
対象配偶者や扶養親族であったとしても、合計所得金額が38万円を超える場合など課税要件に該当する場合は住民税が賦課されます。
給与収入金額のみの場合は、103万円を超えて123万円までの場合は、配偶者控除又は扶養控除の対象ですが住民税が発生することがあります。
※ 控除対象配偶者又は扶養親族の本人状況(障害者、未成年等)によっては課税されることとなる給与収入の最低金額が変わります。
大学生世代の子等(19~23歳)に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
Q9 特定親族特別控除に該当する場合、その対象となる子ども等は扶養親族となりますか
A9 特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族とし
ては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族の数には含まれないことになります。
また、住民税における扶養親族の要件は健康保険等の扶養家族の要件とは異なります。令和年度税制改正で見直される扶養親族の所得要件はあくまでも個人所得課税(所得税や住民税)におけるものです。
Q10 特定親族特別控除に該当する場合、その対象となる子ども等の住民税は非課税になりますか
A10 特定親族特別控除の所得要件と住民税の課税されない最低所得の金額が異なることから、特定親族特別
控除対象親族であったとしても、合計所得金額が38万円を超える場合など課税要件に該当する場合は住民税が賦課されます。
給与収入金額のみの場合は、123万円を超えて188万円までの場合は、特定親族特別控除の対象ですが住民税が発生することがあります。
※ 対象となる特定親族の本人状況(障害者、未成年等)によっては課税されることとなる給与収入の最低金額が変わります。
問い合わせ先
浦添市 財務部 市民税課 市民税第1係
浦添市役所 2階北側フロア
電話 098-876-1275 (市民税課直通)
mail siminzei@city.urasoe.lg.jp