記事番号: 1-14245
公開日 2025年08月21日
重度障がい者等就労支援特別事業について
重度障がい者等就労支援特別事業は、雇用施策と福祉施策が連携し、重度障がい者等が通勤や職場等で必要となる支援を実施することにより、就労機会の拡大および社会参加の促進を図ることを目的として実施するものです。
対象者
重度障がい者等(重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けている方)であって、本市に居住地を有し
ている方
(1) 民間企業に雇用される者
1週間の所定労働時間が10時間以上のもの。
なお、1週間の所定労働時間10時間未満の者であっても、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できた場合には対象とすることができる。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型事業所の利用者は除くものとします。
(2) 自営業者等
当該自営等に従事することにより当該対象者の所得の向上が見込まれると市長が認めたもの。なお、当該自営等に従事する時間が1週間のうち10時間以上の者を対象とします。
支援内容
(1) 民間企業に雇用される者
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の障がい者雇用納付金制度に基づく助成金(以下「雇用助成金」という)を活用した職場での介助や通勤での援助以外の部分について、本事業により障害福祉サービスと同等の支援を行います。
A 民間企業で雇用されている者※1 助成金の対象となる支援 その他必要な支援
職場等における支援 | ① | ③ |
通勤支援 | ② | ③ |
※1 ①文書の作成・朗読、機器の操作・入力等の職場介助や②通勤支援(3ヶ月まで)に加えて、③
これら①②の助成金の対象外である喀痰吸引や姿勢の調整等の職場等における支援、4ヶ月目以
降の通勤支援について、雇用施策と福祉施策を組み合わせて一体的に支援。
(2) 自営業者等
重度障がい者等が自営業者等として働く場合は、雇用助成金の対象とならないため、本事業により障害福祉サービスと同等の支援を行います。
B 自営業者等※2 必要な支援
職場等における支援 | ③ |
通勤支援 | ③ |
※2 自営業者等(Aの対象者及び国家公務員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者以外
の者)であって、当該自営等に従事することにより所得の向上が見込まれると市町村等が認めたものに対して、
③通勤や職場等における支援について、地域生活支援事業により支援。
支給量
サービスの種類 | 一月あたりの上限時間 |
重度訪問介護 | 120時間 |
同行援護 | 80時間 |
行動援護 | 80時間 |
利用者負担額
本事業の利用者負担額は、下の表のとおりとなります。なお、就労支援給付費の上限月額に至るまで費用の1割の自己負担があります。
受給者の区分 | 負担上限額 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この表において「総合支援法施行令」という。)第17条第1項第4号に該当する者 | 0円 |
総合支援法施行令第17条第1項第3号に該当する者 | 4,600円 |
総合支援法施行令第17条第1項第2号に該当する者 | 9,300円 |
総合支援法施行令第17条第1項第1号に該当する者 | 37,200円 |
利用申請時の提出書類等
この事業の利用を希望される場合は、事前に障がい福祉課までご相談ください。申請時に以下の必要な書類等がありますので、ご準備ください。
① 重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けていることを示す受給者証の写し
② 支援計画書(民間企業に雇用されている方が申請する場合、JEEDの雇用助成金の手続きに必要なものとして事前にJEEDの確認を受けたもの)
③ 民間企業に雇用されている方は、雇用されていることを証する書類
④ 自営業者等については、自営業者等であることを証する書類
⑤ その他必要に応じて市長が求める書類
☆その他様式など
必要に応じてご利用ください。
・様式[ZIP:184KB]
・支援計画書[PDF:226KB]
・実施規程[PDF:174KB]
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