記事番号: 1-14609
公開日 2025年12月01日
北那覇税務署から、公的年金を受給されている方へお知らせです。
以下のいずれにも該当する場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。※
●公的年金等の収入金額が400万円以下
●公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。
※所得税等の還付がある場合には、還付を受けるための確定申告をすることができます。
詳しくは下記ファイルをご確認ください。
05_公的年金等を受給されている方へ[PDF:94.5KB]
お問い合わせ先はこちら↓
北那覇税務署
電話番号:098-877-1324
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