市たばこ税について

記事番号: 1-14665

公開日 2026年01月19日

更新日 2026年01月19日

 

市たばこ税とは

 市たばこ税は、製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、浦添市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

 納税義務者は、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者となりますが、たばこの小売価格には税金が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者になります。

税率

 市たばこ税の税率(紙巻たばこ1,000本当たり)は、たばこ税関係法令の改正により、令和3年10月1日以降、6,552円となっています。

 なお、国のたばこ税の税率については、令和7年度税制改正により、次のとおり令和9年度4月1日から当分の間、段階的に税率が引き上げられます。市たばこ税の税率に変更はありません。

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

 令和7年度の税制改正により、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。

 現在、加熱式たばこについて、「重量」と「価格」に応じて紙巻たばこの本数に換算する現行の課税方式から、「重量」のみで換算する方式に見直します。

 この見直しは、市たばこ税だけでなく国たばこ税や県たばこ税にも適用されます。

加熱式たばこに係る課税標準の見直しの段階的実施について

 加熱式たばこに係る課税標準の見直しについては、激変緩和等の観点から、令和8年4月1日以降と令和8年10月1日以降の2段階で行うこととされています。

 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)国税庁ホームページ(外部リンク)

 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)国税庁ホームページ(外部リンク)

申告と納付

 納税義務者が、毎月売り渡したたばこについて税額を計算し、翌月末日までに市に申告し、収めていただくことになります。

市たばこ税申告書(第34号の2様式)PDF:46.1KB

市たばこ税申告書(第34号の2様式)エクセル:43.3KB

返還にかかる製造たばこの明細書(第16号の5様式)PDF:27.2KB

返還にかかる製造たばこの明細書(第16号の5様式)エクセル:32KB

市たばこ税の電子申告および電子納付について

 令和5年10月16日より、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告、電子納付が可能になりました。

 詳しくは、地方税共同機構ホームページをご参照ください。

 地方税共同機構(外部リンク)

代表的なたばこ1箱当たりのたばこ税等の税額

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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