記事番号: 1-14713
公開日 2025年12月25日
北那覇税務署からのお知らせです。
給与所得者のみなさまへ
下記の①~③のような場合は確定申告が必要です。
① 給与の収入金額が2,000万円を超える場合
② 1か所から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得以外の合計金額が20万円を超える場合
③ 2か所以上から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合
詳しくは下記のファイルをご覧ください
お問い合わせ先はこちら↓
北那覇税務署
電話番号:098-877-1324
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