【北那覇税務署からのお知らせ】給与所得者の確定申告について

記事番号: 1-14713

公開日 2025年12月25日

北那覇税務署からのお知らせです。

給与所得者のみなさまへ

下記の①~③のような場合は確定申告が必要です。

① 給与の収入金額が2,000万円を超える場合

② 1か所から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得以外の合計金額が20万円を超える場合

③ 2か所以上から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合

詳しくは下記のファイルをご覧ください

04 _給与所得者の確定申告[PDF:293KB]

 

お問い合わせ先はこちら↓

北那覇税務署
電話番号:098-877-1324

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