法人市民税更正の請求書(第10号の4様式)

記事番号: 1-14795

公開日 2026年01月19日

関係様式はこちらからダウンロードできます。

 

法人市民税更正の請求書(第10号の4様式)(PDF:40.8KB)

法人市民税更正の請求書(第10号の4様式)(エクセル:73.1KB)

概要

 提出した法人市民税申告書の課税標準等又は税額等に誤りがあったことにより、税額が過大である場合に提出してください。

申請期間

【地方税法第20条の9の3第1項の規定による場合】

 請求のもとになる申告書に係る地方税法の法定納期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から5年以内(平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来したものは1年以内)

【地方税法第20条の9の3第2項の規定による場合】

 請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2カ月以内

【地方税法第321条の8の2の規定による場合】

 国の税務官署がその更正の通知をした日から2カ月以内

申請及び受付

【eLTAX】

 方法等については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。

【窓口】

 本庁舎2階 市民税課 8時30分から16時まで(12時から13時はお昼休み)

【郵送】

 〒901-2501 浦添市安波茶1-1-1 浦添市役所 市民税課 第2係

 ※申告書控えを必要とする方は、必ず返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

添付書類

1.地方税法第321条の8(更正の請求の特例)の規定に基づき更正の請求をする場合は、法人税の更正決定通知書の    写を添付してください。

2.その他の更正の請求をする場合は、課税標準額等又は税額等が過大であった事実を証する書類の写を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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