ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について(周知)

記事番号: 1-14840

公開日 2026年01月29日

更新日 2026年01月29日

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

 令和元年11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。

 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になるなど、長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。


 現在、国(厚生労働省所管)において、法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給しております。令和11年11月21日が請求期限となっておりますので、期限内に請求をお願いいたします。
 

対象者等の詳細は厚生労働省ホームページよりご確認ください。

厚労省ホームページ(外部リンク)

 

また、「公益財団法人沖縄県ゆうな協会」において、請求に関する相談等を受け付けております。

公益法人沖縄県ゆうな協会(外部リンク)

 

厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)

 

補償金についてのご案内(厚生労働省)[JPG:955KB]

電話:03-3595-2262
受付時間:午前10時から午後4時
(月曜日から金曜日。土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)
対応言語:日本語

公益財団法人沖縄県ゆうな協会

電話:098-832-9528
受付時間:午前9時から午後5時
(月曜日から金曜日。土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)
対応言語:日本語

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