記事番号: 1-15233
公開日 2026年04月24日
更新日 2026年04月24日
一般競争入札を実施しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の
規定に基づき次のとおり公告します。
00_一般競争入札公告(公告第140号)[PDF:280KB]
1.入札に付する事項
(1)件 名 複合機賃貸借契約
(2)概 要 別紙仕様書(案)のとおり
(3)契約履行場所 浦添市選挙管理委員会事務局
(4)契約期間 令和8年7月1日から令和13年6月30日まで
2.入札に参加できる者の資格要件
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者
(2)令和8・9年度浦添市競争入札参加資格者名簿の登録業種「賃貸類(複写機)」に登録されているものであり、浦添市に本社、支社又は営業所等を有すること
(3)本業務の履行能力があること
(4)国税及び地方税を滞納していない者であること
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者ではないこと
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第22号)に基づく再生手続開始の申し立てをしている事業者ではないこと
(7)過去2年間に官公庁等が発注した同種の業務を完了した実績を有すること
(8)入札参加者が、開催日までに上記(1)~(7)の条件を満たさなくなったときあるいは満たさないことが判明したときは、入札参加資格を認めない
3.同等品の確認に関する事項
仕様書に示す参考機種以外での入札参加を希望する場合は、以下の書類を提出すること
(1)同等品確認書
(2)同等品以上の品質・性能を有することを証明する資料(カタログ等)
(3)【提出期限】令和8年5月7日(木)正午まで
※ 提出期限までに同等品確認書類を提出し同等品以上であることの承認を得ることとし、その回答については
申請者に対してメールにより通知する。参考機種で応札する場合は提出不要である
4.参加資格審査及び提出書類等に関する事項(市公式HPからダウンロード可)
本入札に参加しようとする者は、以下の書類を提出し参加資格審査を受け一般競争入札参加資格通知を受けなければならない。(一般競争入札参加資格通知を受けていない者は、入札に参加することができない)
(1)一般競争入札参加申請書
(2)過去2か年間における官公庁等の同種業務の契約書写し(2件分)
(3)国税及び市町村税完納証明又は滞納の無い証明書(3か月以内に発行された原本又はその写し)
(4)入札保証金確認書
※(4)の入札保証金の免除を希望する場合は項番(2)を参考に2件分の契約書の写しを提出すること
(5)提出期限:令和8年5月13日(水)午後3時必着
(6)提出場所:浦添市役所議会棟1階 選挙管理委員会事務局窓口へ持参し提出(郵送不可)
(7)結果通知:入札参加資格を認められた者については、申請者あてにメールにより結果を通知する。
4.入札及び開札等に関する事項
(1)入札日時:令和8年5月21日(木)
受付時刻:午後3時30分
入札時刻:午後4時
(2)入札会場:浦添市役所議会棟1階 102・103会議室
(3)申込期限:令和8年4月24日(金)~令和8年5月13日(水)午後3時必着
(4)入札保証金:浦添市契約規則第19条によるものとする
(5)入札時に必要な書類(②及び③は市公式HPよりダウンロード可)
① 一般競争入札参加結果通知
② 入札書(郵送による入札は行わない)
③ 委任状(代理人が入札する場合のみ)
5.質問及び回答に関する事項
(1)受付期間:令和8年4月24日(金)から令和8年5月11日(月)正午まで
(2)質問方法:質問書(様式①:市公式HPよりダウンロード可)に質疑内容を記入しメールに添付し送信する (電話又は口頭による質問は受け付けません)
(3)回答方法:回答については、回答日までに市公式HP上に公開する
6.その他留意事項
(1)入札説明会は行わないため、資料等を熟読のうえ不明な点があれば質問書で質問すること
(2)最低制限価格は設定しない
(3)当該公告等に定めるもののほか、浦添市契約規則(昭和55年1月30日規則第4号)及び浦添市競争契約入札心得(平成27年3月31日告示第39号)その他関係法令等に定めるところによる
(4)「一般競争入札参加申請書」の提出後に入札を辞退する場合は、入札執行の前にあっては、入札辞退届(市公式HPよりダウンロード可)を入札参加者が直接持参し提出するものとする また入札執行中にあっては、入札辞退届を入札参加者が直接提出又はその旨を明記した入札書を入札箱に投入するものとする
(5)この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る市の歳入歳出予算において減額又は削除があった場合、契約を変更し、または解除することができるものとする
7.必要書類及び参考資料
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