記事番号: 1-15368
公開日 2026年07月30日
更新日 2026年07月30日
このページは平成25年8月1日~令和8年3月31日の間に浦添市で生活保護を受給していた世帯向けのページです。
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時保護を受給していた方などに対して、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、浦添市においても当時保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。
詳細については 厚生労働省ウェブサイト(外部リンク)、相談センターウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。

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よくある質問
Q.私は追加給付の対象ですか?
A.平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月の間、生活保護を受給していた世帯の方が対象です。
※ 現在生活保護を受給中の方、過去に生活保護を受給していた方も含みます。
※ 受給期間や加算の有無などにより、追加給付がない(0円)場合もあります。
※ 既にお亡くなりになったかたは、追加給付の対象になりません。
Q.追加給付額はいくらになりますか?
A.追加給付額は世帯ごとに異なります。(当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。)
※ 保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります。
※ 受給期間や加算の有無などにより、追加給付がない(0円)場合もあります。
詳細については、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのウェブサイト(外部リンク)」 においても、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。
なお、個人情報保護の観点から、電話では生活保護受給歴や追加給付額等の照会にはお答えできません。
現在、浦添市で受給中世帯の方へ
追加給付対象世帯には、令和8年(2026年)8月中旬以降に手続き不要で順次追加給付します。
受給中世帯の皆様については、現在、給付金額を算定する準備を進めておりますので、追加給付額や支給日の詳細については送付される「保護追加給付決定通知書」でご確認ください。
Q.現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合、A・B・C市から保護費の追加給付があるのでしょうか?
A.それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。
Q.平成25年当時は両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。亡くなったら支給してもらえないのでしょうか。
A.亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、父親を除くお二人分の追加給付をいたします。
※世帯主、世帯員全員が亡くなられている場合は追加給付は行いません。(生活保護を受ける権利は一身専属的となります)
Q.現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか?
A.収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められませんので、必要に応じて担当ケースワーカーへご相談ください。
Q.平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に、就労等により一定の収入があり、生活扶助費が支給されていない期間(または一部のみ支給されている期間)がある場合であっても、今回の追加給付の対象となるのでしょうか。
A.生活扶助費が支給されていない場合(または一部のみ支給されている場合)であっても、生活扶助費の追加給付対象期間(平成25年8月~平成30年9月)については対象となります。
Q.相談センターでは追加給付額を案内しているのでしょうか。
A.追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給されていた期間、加算の有無等により異なります。
このため、相談センターでは個別の受給情報を有しておらず、具体的な追加給付額について一概にお答えすることはできません。
なお、相談センターにお電話いただいた際に上記の情報をお伝えいただければ、類似する世帯構成等における追加給付額の例をお伝えすることは可能です。
※追加給付額の例は、特定の世帯構成等に基づく参考例であり、実際に自治体から支給される追加給付額とは異なる場合があります。
【浦添市の対応】
大変恐れ入りますが、個人情報保護の観点から、電話では生活保護受給歴や追加給付額等の照会にはお答えできません。
生活保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください。
今回の追加給付において、浦添市から口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や振込を依頼することはありません。
怪しいと思ったときは、電話やビデオ通話を切って(メッセージのやり取りをすぐに中断して)、最寄りの警察署へ対面でご相談いただくか警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
【廃止世帯の申出方法の詳細】
過去に浦添市で生活保護受給していたが、現在は浦添市で受給していない世帯(廃止世帯)
[手続き]必要
[受付期間]令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土)
※窓口の場合は土・日・祝を除く
[申出方法]電子申請・郵送・窓口
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下記のいずれかの方法で申出してください。
●電子申請(浦添市専用)
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※来庁不要でスマホ・PC等で申出完結できる電子申請をおすすめします。
●郵送
送付先
〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶1-1-1 保護課 追加給付担当 宛
【申出書様式】別添様式4(申出書)【浦添市用】[PDF:223KB]
【委任状(※代理人の場合に限る)】委任状 (浦添市)[PDF:74.7KB]
【必ずご提出いただく資料】①申出者の本人確認書類 ②全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)③申出者本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
【必要に応じて提出いただく資料】「加算等の申出」が必要とされる挙証資料、代理申出の場合は代理人の身分確認書類、本人との関係を証する書類
●窓口
浦添市役所 本庁舎3階保護課(追加給付窓口)へお越しください。
「加算等の申出」が必要とされる挙証資料の具体資料 ※下記の資料添付がなくても申出可能です。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
お困りの場合は、まずは相談センターへご連絡ください。
📞0120-179-445
受付時間/平日9時00分から17時00分 ※8月から10月は土日祝日も開設しております。
○ 厚労省設置の相談センターでは、追加給付の対象等についての説明、各自治体の支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等の情報提供、保護廃止世帯における申出書の記載方法、挙証のための添付書類、相談者への助言などの案内を行っています。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのウェブサイトもご覧ください。

この記事に関する問い合わせ
福祉健康部 保護課(追加給付窓口)
住所:〒901-2501
沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号 本庁舎3階
TEL:098-851-5072(追加給付窓口:直通番号)
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