記事番号: 1-15482
公開日 2026年06月17日
浦添市都市公園条例に基づく使用料について、その他の占用については昨今の物価変動を鑑みた料金設定にする必要
があることのほか、公園管理者以外の者による公園施設を設ける場合や管理する場合の使用料を区分する必要がある
ため、浦添市都市公園条例の一部を改正し、令和8年7月1日から施行する。
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FAX:098-879-7138
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