介護保険負担限度額認定証について(ご案内)

記事番号: 1-15487

公開日 2026年06月18日

低所得者世帯を対象とした介護保険施設(特養・老健・介護医療院)の居住費・食費の負担を軽減する制度があります。

介護保険施設のお部屋代や食事代は、通常全額自己負担となります。

しかし、低所得者の救済制度として、負担限度額認定証を介護保険施設に提示することで、お部屋代と食事代が収入に応じた上限額でのお支払いとなる制度があります。

この負担限度額認定証の適用を受けるには、諸要件に該当していることが必要です。

 

下記のフローチャートをご覧になり、いきいき高齢支援課窓口(1階)にて申請してください。

フローチャート画像

(注:上記赤字の金額は、令和8年8月1日から適用となります。前年度の年金額改定を受け、負担の公平性を保つため令和7年度金額と比べて増額となりました。)

配偶者が別世帯の場合でも、課税状況の有無・資産の状況は算定されます。

※年金収入額には老齢年金などの課税年金だけでなく、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含みます。

※その他の合計所得金額は、譲渡所得に係る特別控除を除く。令和3年度よりその他の合計所得金額に給与所得も含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除した後の金額を用います。

※65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下です。

※行方不明者は算定に含まれません。客観的に証明できる資料等をご提出ください。

▽申請書・同意書 

下記リンクより届出書・申請書ダウンロード先の給付関係(3)-2をご選択ください。

https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/61ad530848bb0031bd4d96f4/

 

案内イラスト

 

窓口案内

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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