記事番号: 1-15576
公開日 2026年07月27日
更新日 2026年07月27日
その他の一般地区(重点地区以外の地区)
浦添市内全域が景観計画区域となっており、市内の建築物等は景観基準に適合するよう努めなければなりません。
また、浦添市景観まちづくり条例で定める規模以上の行為を行う場合には届出が必要となります。
届出の対象となる行為
建築物・工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
届出の要否は、敷地が該当する土地利用ゾーン及び建物の規模によって異なります。
土地利用ゾーンは下図をご参照ください。
また、地図の拡大は土地利用ゾーン詳細図[TIF:95.1MB]をご活用ください。

建築物・工作物
上記の土地利用ゾーンごとにおける届出対象規模は下表のとおりです。

その他
開発行為等その他届出が必要な行為については以下のパンフレットをご確認ください。
届出の流れ
景観計画区域内における建築物・工作物・開発等の行為に関しては、浦添市景観まちづくり条例第16条に基づく届出
書の提出が必要となります。市職員や専門の方との密な相談を行い、余裕を持った届出を行いましょう。
手続きの流れ
下記のフロー図の赤枠に沿って手続きを進めてください。
景観形成基準に適合しない場合は勧告、変更命令若しくは公表の対象となる場合があります。

※特定規模以上の建築物等(高さが35mを超えるもの又は建築面積3,000㎡を超えるもの)については、
行為届出日の90日前までに「事前協議書」の提出が必要となります。
提出期限
景観計画区域内における行為届出書の提出・・・・・行為着手の30日以上前
特定規模以上の建築物等の事前協議書の提出・・・・行為届出日の90日以上前
行為届出書の様式はこちら → 浦添市景観計画区域内行為届出書[DOC:94KB]
事前協議書の様式はこちら → 浦添市景観計画区域内行為事前協議書[DOC:91.5KB]
その他、各種届出様式については こちら(クリック) をご確認ください。
景観形成基準や届出に必要な添付書類等は、以下のパンフレットをご確認ください。
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