記事番号: 1-15616
公開日 2026年07月27日
更新日 2026年07月27日
県道浦添西原線沿線地区は、浦添グスクのバッファゾーンとしての景観特性を踏まえ、浦添景観まちづくり計画の中で、風景づくり推進調査、景観まちづくりワークショップ、景観まちづくり協議会を重ね、市民や地域住民、事業者、浦添市の3者による協働の景観まちづくりを推進しています。
詳しくは以下のガイドラインをご確認ください。
景観地区ガイドライン(県道浦添西原線沿線地区)【概要版】[PDF:2.59MB]
景観地区ガイドライン(県道浦添西原線沿線地区)[PDF:12.9MB]

認定申請について
当該景観地区において申請の対象となる行為を行う場合は、景観法に基づく認定申請と条例に基づく事前協議が必要です。以下の手続きフローに従い、申請を行ってください。

※申請の対象となる行為については景観地区ガイドライン(県道浦添西原線沿線地区)【概要版】[PDF:2.59MB](3ページ)をご確認ください。
事前協議(浦添市景観地区条例第5条、第10条)
認定申請をしようとする場合は申請を行う前に、建築物の建築等の計画、工作物の建設等の計画に関する書面を市長に提出し、協議を行う必要があります。
認定申請(景観法第63条、浦添市景観地区条例第9条)等
事前協議後、認定申請書を添付資料と併せて提出してください。申請書の提出時期は、建築確認、計画通知に基づく通知の日の30日前までとなります。また、建築確認、計画通知が不要な場合は、その行為の着手日の30日前までに申請書を提出して市長の認定を受ける必要があります。
また、当該認定に係る行為を完了したとき又は中止したときは、速やかにその旨を市長に届出る必要があります。
景観形成基準
景観形成基準については以下のガイドラインをご確認ください。
景観地区ガイドライン(県道浦添西原線沿線地区)【概要版】[PDF:2.59MB](7~12ページ)
景観地区ガイドライン(県道浦添西原線沿線地区)[PDF:12.9MB](22~65ページ)
景観地区における助成金制度について
助成金制度については以下のページをご確認ください。
様式
浦添市景観地区条例に基づく各種様式は、以下の通りです。
景観地区内における建築物の計画通知(様式第1号)[DOC:69.5KB]
景観地区内における工作物の計画の認定(変更)申請書(様式第5号)[DOC:59.5KB]
景観地区内における工作物の計画通知(様式第7号)[DOC:53.5KB]
景観地区における行為の事前協議書(様式第13号)[DOC:69.5KB]
景観地区内における行為の完了(中止)届出書(様式第14号)[DOC:38.5KB]
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