記事番号: 1-15806
公開日 2026年09月08日
国民年金の沖縄特例措置とは
国民年金制度は、昭和36年4月1日から発足しましたが、本土復帰前の沖縄は本土より9年遅れて発足しました。
沖縄特例措置とは、本土との格差を是正するための特例措置で、申出によりその期間を国民年金保険料免除期間とみなします。
対象者
● 昭和25年4月1日以前生まれの方で
「昭和36年4月1日から昭和45年3月31日の間、沖縄に住んでいた方」が対象者となります。
届出に必要なもの
① 沖縄特別措置対象者該当申出書
② 戸籍の附票(特別措置を受けようとする期間の記載のあるもの)
※ 戸籍の附票に当時の住所の記載がなけば、「沖縄特別措置者に係る居住確認申立書(現在沖縄に住んでいる 親族以外の2名(要:印鑑)の証明)」が必要です。
届け出先 及び 問合せ先
●浦添市年金事務所 877-0343(音声ガイダンス ① → ②)
●浦添市役所 市民課 国民年金係 876-1284
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