国民年金保険料の育児免除制度

記事番号: 1-15860

公開日 2026年09月28日

概要

令和8年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス・農業者・アルバイト・無職など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度です。

子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

免除要件

● 1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母

● 子を養育する要件として、以下のすべてを満たしていることが必要

  ① 子と身分(親子)関係が継続していること

  ② 子と同一住所であること

   ( 所得要件はありません。)

 

※ 法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託 

 している子並びに実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子も該当しま 

 す。

 

免除される期間

子が1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。 

●実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

●実父または養父母の場合

子を養育することになった日の属する日から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

<育児免除イメージ図>

育児免除制度に係る手続き

育児免除の要件に該当する方は、「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」を提出します。

産前産後免除とあわせて届出することが可能です。

ただし、来庁者(手続きをする方)が同一世帯以外の方の場合は

①委任状(委任する方が記載したもの)

②来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・パスポートなど)

③子の個人番号がわかるもの(個人番号入り住民票・マイナンバーカード又は個人番号通知書)

が必要となります。

 

 委任状

 委任状(記入例)

届出時期

 子を養育することになった日以降速やかに提出してください。

 ただし、令和8年10月よりも前から子を養育している方は、令和8年10月1日以降に提出してください。 

 

届出が不要な方

① 産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(※1)は、届出する必要はありません。

  ※1 基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と 

   同一世帯であることを確認できる被保険者。

 

なお、口座振替またはクレジットカード納付により前納を行っている場合、育児免除期間終了後に振替方法が変更となることがあります。詳しくは浦添年金事務所(TEL:877-0343 ② →②)へお問い合わせください。 

 

届出が必要な方

以下に該当する方は届出が必要です。

 ① 産前産後免除の届出が済んでいない実母

 ② 令和8年10月1日以降から子が1歳になる前月まで養育する実父・養父母

<必要書類>

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・パスポートなど)

 ・子の個人番号がわかるもの(個人番号入りの住民票・マイナンバーカードまたは個人番号通知書)

                                                                                             

必要な証明書等(特例)

 ・親又は子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)

  → 外国籍である方が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文

 

 ・特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している子を養育する場合

  → 家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

 

 ・養子縁組里親に委託されている子の届け出を行う場合

  → 児童相談所が交付する措置決定通知書

 

 ・実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子にかかる届出の場合

  → 児童相談所長が発行する証明書

 

届出方法

 住民登録をしている自治体の国民年金担当窓口へ届出書を提出してください。

 

その他

 ① 育児免除が終了する際の手続きについて教えてください。

  【育児免除終了の届出】

   子と同居しなくなったときや子が死亡したときなど、育児免除期間中に育児免除の要件を満たさなくなった場 

   合は、育児免除終了の届出が必要です。

 

  【子が1歳になったとき】

   子が1歳に到達し育児免除の期間が満了となった際は、育児免除終了の届出は不要です。

 

 ② すでに保険料を納付している期間に育児免除の届出を行うことは可能でしょうか。

   保険料を納付済の期間についても、育児免除該当期間につき「還付」となります。

   なお、育児免除期間中は付加保険料の納付は可能なため、付加保険料も合わせて納付されていた場合について

   は、「付加保険料分は還付されません」のご注意ください。

 

 ③ 育児免除期間中に国民年金の第1号被保険者ではなくなった場合、育児免除終了の届出は必要でしょうか。

   また、子が1歳に到達する前に再度、第1号被保険者となった場合、改めて育児免除該当の届出は必要でしょう

   か。

   育児免除期間中に第1号被保険者でなくなった場合、育児免除終了の届出は不要です。

   また、再度、第1号被保険者となった場合は、育児免除に該当することとなりますが、改めて育児免除該当の届

   出は不要です。なお、育児免除の要件を満たしていない場合は、育児免除終了の届出が必要です。

 

関連情報

 国民年金保険料の育児免除制度 (日本年金機構ホームページ:外部リンク)

 

問い合わせ先

 ① 浦添市役所 市民部 市民課 国民年金係  TEL:098-876-1284(直通)

 ② 浦添年金事務所  TEL:098-877-0343(音声ガイダンス ② → ②)

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