訪問型サービス・活動D事業(移動支援)補助金について

記事番号: 1-15956

公開日 2026年10月29日

更新日 2026年10月29日

 浦添市では、地域住民等が主体となり、心身機能および生活機能の低下等により外出が困難な高齢者等に対し、通いの場への送迎を支援する団体等に対して、経費の一部を補助します。

※「通いの場」とは、年齢や心身の状態等によって高齢者を分け隔てることなく誰でも参加することができ、介護予防などを目的とした活動を行う場です。浦添市では、各公民館等で行われている、生きいき健康クラブやいきいき百歳体操サークル、ふれあいサロン等を指します。

補助の対象となる団体

 本補助金の交付を受けることができる団体(以下「実施団体」という。)は、次の要件を全て満たすものとします。

(1)代表者、地域包括支援センター等関係機関との連絡調整を行うコーディネーター及び運転手を含む3名以上で構成される団体であること。
(2)浦添市内に活動の拠点を有し、かつ、市内において活動を行っている団体であること。
(3)従事者が、本市の指定する研修又はそれに準じた内容の研修を修了していること。
(4)法人の場合は、市税等の滞納がないこと
(5)政治活動、宗教活動、営利事業又はこれに類似する事業に該当する活動を目的としないこと。

補助の対象となる事業

 自家用車やレンタカー等を活用した高齢者の通いの場への送迎支援を実施し、次に掲げる要件を満たすものとします。
(1)要支援1・2、事業対象者で介護予防ケアマネジメントに基づいた利用者が3名以上いること。
(2)移動支援活動の提供に必要な設備又は備品を有して行われるものであること。
(3)「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて(令和6年3月1日付け国自旅第359号国土交通省物流・自動車局旅客課長発通知)」の範囲内で実施されているもの。

【想定されるもの】
・自治会や社会福祉法人にて、自家用車やうらみーぐる号を活用した週1、2回程度の送迎 など

補助金交付申請について

 詳しい情報は、「令和8年度補助金交付申請について」をよくお読みください。
申請様式等も併せて、以下からダウンロードしていただけます。

 

1.令和8年度 補助金交付申請について[PDF:155KB]
2.様式集[RTF:339KB]
3.浦添市訪問型サービス・活動D事業(移動支援)補助金交付規程[PDF:4.4MB]

 

申請にあたっては、まずはいきいき高齢支援課(☏098-876-1292)までご相談ください。

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