記事番号: 1-16000
公開日 2026年10月30日
クロスコネクションとは
水道水を供給する管(給水管)と、水道水以外の管(貯水槽以降の管や井戸水管など)が直接接続されている状態のことをいいます。
バルブを設置し、必要に応じて水道水と水道水以外の管をバルブで切り替えて使用している状態もクロスコネクションに該当します。
クロスコネクションされやすい「水道水以外の管」の例
①貯水槽以降の管との接続
②井戸水(地下水)管との接続
③雨水利用管との接続
その他:再生水管(中水道)との接続、その他の水管(工業用水等)との接続など

クロスコネクションが禁止されている理由
水道の給水管と水道水以外の管が直接接続されていると、バルブの故障や操作不良、閉め忘れなどにより水道水以外の水(井戸水等)が配水管(水道本管)へ逆流することがあります。
この逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭で飲用に適さない危険な水を飲んでしまうだけでなく、最悪の場合は水道本管の水質が汚染され、広範囲に健康被害が生じることになります。
水道水の安全性を確保する公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されております。(水道法施行令第6条第1項第6号)
クロスコネクションになっている場合は?
速やかに浦添市指定給水装置工事事業所へ依頼し、水道の給水管から水道水以外の管の切り離し工事を行って下さい。切り離しに要する費用はお客様のご負担となります。(浦添市水道事業給水条例第17条)
クロスコネクションが早急に解消されない場合は、浦添市水道事業給水条例に基づき、管が切り離されいることが確認できるまでの間、給水を停止する場合があります。(浦添市水道事業給水条例第29条、第30条)
関係法令
「水道法」
(給水装置の構造及び材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
「水道法施行令」
(給水装置の構造及び材質の基準)
第6条 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
6 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
「浦添市水道事業給水条例」
(水道使用者等の管理上の責任)
第17条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合のほか、管理者は必要があると認めるときは、随時検査を行い、修繕その他必要な措置を命ずることができる。
3 前2項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項及び第2項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第29条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
(給水の停止)
第30条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3)給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
