飼い犬の登録と狂犬病予防注射について

記事番号: 1-3048

公開日 2020年08月04日

 

 

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です

狂犬病予防法により生後91日以上の飼い犬は必ず登録(生涯に一度)を行い、毎年狂犬病予防注射を受け、注射済票と鑑札を着けておかなければなりません。

 

画像 説明
鑑札と狂犬病予防注射済票
鑑札 【犬の鑑札】 

鑑札交付手数料3,000円/再交付手数料1,600円

狂犬病予防法に基づく「登録」があることを示す札です。

犬の生涯に一度の発行になります

済票

【狂犬病予防注射済票】

済票交付手数料550円/再交付手数料340円

「狂犬病予防注射を受けた」ことを示す札です。

毎年一度発行しています。(動物病院で発行す

「注射済証」が必要になります。)

 


 登録した後に「飼い主が変わった」「飼い主の姓名が変わった」「引っ越した(市内)」「犬が死亡した」「犬が逃げていなくなった」場合は市へ届け出が必要です。
電話では受け付けをしていませんので、必ず市の窓口で「犬の登録事項等変更届」を提出するか、必要事項を記入して市に郵送してください。
※「犬が死亡した」場合の届出に関しては電話でも受け付けを行っております。


【様式】第1号様式 犬の登録申請書[XLSX:15KB] (窓口受付のみで郵送不可)

【様式】第3号様式 狂犬病予防注射済票交付申請書[XLSX:15KB] (窓口受付のみで郵送不可)

【様式】第6号様式 犬の登録事項変更等届出書[XLSX:21KB] (窓口・郵送可)

 

 市外へ引っ越した場合は引っ越した先の市区町村に鑑札を持参し届け出を行ってください。

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