C型肝炎特別措置法の給付金の請求期限の延長に関するお知らせ

記事番号: 1-4598

公開日 2012年08月24日

請求手続きは2028年(令和10年)1月17日まで


  C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によって制定された、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(C型肝炎特別措置法)」に基づき、出産や手術での大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染した方に、給付金が支給されます。

  給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を相手とした訴訟の提起等を行う必要があります。

 

詳しくは、厚生労働省のホームページ(←ここをクリックしてください)をご覧いただくか、厚生労働省相談窓口(0120−509−002)までお問い合わせください。

 

※令和4年年12月16日に特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が改正され、給付金の請求期限が延長されました(法施行後15年→20年)。
なお、法施行後20年が経過する日は土曜日のため、期限は翌々日までとなります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 健康づくり課
郵便番号:901-2103
住所:沖縄県浦添市仲間一丁目8番1号浦添市保健相談センター
TEL:098-875-2100
FAX:098-875-1579
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ