記事番号: 1-4416
公開日 2013年04月01日
更新日 2025年08月15日
浦添市内において墓地を設置(経営)する方は、浦添市長の許可を受ける必要があります。無許可で墓地を設置した場合は、墓地、埋葬等に関する法律第20条の規定により、懲役又は罰金が処されるほか、浦添市墓地等の経営の許可等に関する条例第22条及び施行規則第21条の規定により、氏名等を公表することになります。
浦添市内で墓地の設置(経営)を予定されている方は、本条例及び施行規則をよくお読みになるか、又は下記お問い合わせ先にご連絡下さい。
| 1.墓地等経営許可申請前に必要な手続き |
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| (1)事前協議 (2)標識の設置 (3)説明会の開催 ※個人墓地は除く (4)隣接住民等との協議 ・隣接住民等とは・ 1.墓地に接する土地の所有者、建物の所有者、管理者、居住者 2.墓地の計画地がある自治会の長 3.墓地の計画地が他の自治会区域内の土地に接する場合は、接する土地がある自治会の長 4.市長が特に認める者 (5)周辺住民等との協議 ・周辺住民等とは・ 1.墓地区域から100m以内にある建物の所有者、管理者、居住者 |
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2.主な事項 |
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(1)経営の主体 |
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条例及び施行規則 |
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申請の流れについて |
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必要書類について |
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| 2.その他必要書類について | |
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| 他法令の手続状況一覧表[DOC:47KB] | 他法令の手続状況一覧表[PDF:160KB] |
| 理由書[DOC:31KB] | 理由書[PDF:45KB] |
| 3.周辺住民等が墓地等計画について申し出る書面について | |
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| 周辺住民等意見申出書[DOC:30KB] | 様式第6号 周辺住民等協議結果報告書[PDF:94KB] |
| 個人墓地について |
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| 個人墓地は公営墓地が利用できない等のやむを得ない事情があり、自己又は自己の親族のために設置しようとする場合に限り許可を与えるものです。 |
| 1.個人墓地の経営許可申請に関する注意点 |
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(1)登記簿上の地目「墓地」と墓地、埋葬等に関する法律の許可を受けた「墓地」は違います。 |
| (2)造成する土地は申請者が所有し、抵当権が存しないこと。 |
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(3)以下の場所では個人墓地の造成はできません。 |
| (4)緑地を適正に配置すること。 |
| (5)面積はおおむね20m2以下とすること。 |
| (6)事前協議及び工事完了時には、申請者本人が立会いすること。 |
| (7)隣接住民等及び周辺住民等との協議は業者任せにせず、申請者本人が同席すること。 |
| (8)隣接住民等及び周辺住民等との協議は誠実に対応し、理解を得るように努めること。 |
| 浦添市墓地基本計画について |
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浦添市では、本市の実情に沿った適切な墓地行政の促進を目的として、平成24年3月に「浦添市墓地基本計画」を制定しました。 |
| 市民の皆さまへのお願い |
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| 墓地は3日程度で造成することが可能であるため、無許可での墓地造成を防止するためには早期発見、早期対応が重要となります。 浦添市において、以下の看板を設置せずに造成を行っている墓地を発見した場合は、速やかにご連絡をお願いします。 |


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