個人市民税について

記事番号: 1-1295

公開日 2021年06月04日


◇課税の根拠及び納税義務者 

市・県民税は地方税法及び浦添市税条例により下記の者に課税されます。

  (イ) その年の1月1日現在、市内に住所を有する個人に対しては、均等割及び所得割の合算額
  (ロ) その年の1月1日現在市内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しないものに対しては均等割
 

◇個人市民税の非課税 

均等割も所得割も課されないもの

  1. その年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
  2. 障害者、未成年者、寡婦、またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の者(退職所得につき分離課税される所得割を除く。)


均等割の課されない者
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の者

  1. 扶養のいない者→38万円
  2. 扶養のいる者→28万円×(扶養人数+1)+26万8千円


所得割の課されない者
前年の総所得金額等が次の算出で求めた額以下の者

  1. 扶養のいない者→45万円
  2. 扶養のいる者→35万円×(扶養人数+1)+42万円

◇税率

  均等割  市民税 3,500円 +  県民税 1,500円 = 5,000円

  所得割  市民税 6% + 県民税 4%   = 10%

◇税額の算出方法

  均等割額  = 5,000円 (市民税 3,500円 + 県民税 1,500円)

  所得割額  = 課税所得金額(所得金額 − 所得控除額)×  税率(市民税6%+県民税4%)− 税額控除額

  個人住民税 = 均等割額 + 所得割額

◇市県民税の申告 

申告義務
賦課期日(1月1日)現在市内に住所を有するものは、原則として3月15日迄に申告書を市長に提出しなければなりません。

申告義務を免除される者

  (1) 給与支払報告書の提出義務者(事業所)から、賦課期日(1月1日)現在において給与の支払を受けている者で、前年中に給与所得以外の所得がなかった者。
    「給与所得のみで、年末調整を済ませ事業所より給与報告書の提出がある者。」
  (2) 公的年金支払報告の提出義務者(支払者)から、賦課期日(1月1日)現在において公的年金の支払を受けている者で、前年中に公的年金所得以外の所得がなかった者。
    「公的年金所得のみで、公的年金支払者より公的年金報告書の提出がある者。」
  (3) 所得税の確定申告書を提出した者。
    「住民税の申告書を提出したものとみなされます。」

申告書の提出をしなければならない者
上記の(1)(2)(3)以外の者及び雑損控除、医療費控除等の所得控除を受ける者。

◇市・県民税の徴収方法 

  市・県民税は、前年中の所得等に応じて計算され、特別徴収又は普通徴収の方法により徴収されます。
普通徴収とは、納税通知書を納税者に交付することによって税を徴収する仕組みです。
 

 

 

特別徴収とは、税の徴収について便宜を有する者(給与支払者)にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させる仕組みです。

 

 


救済制度

 市・県民税の賦課決定や滞納処分などに関して不服のある者は、決定の通知を受け取ったその翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
この税額の決定の取り消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起しなければならないこととされています。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できないこととされていますが、①審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできません。

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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