令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

記事番号: 1-9700

公開日 2023年11月30日

森林環境税とは

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進を趣旨とする森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税は、市・県民税の均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収され、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県、市町村に按分されて譲与されるしくみとなっています。

税額

年額1,000円(※市・県民税の均等割とあわせて賦課徴収します)

令和6年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税について

個人市・県民税均等割の税額については、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、平成26年度から令和5年度の10年間に限り、市民税と県民税それぞれに500円が加算されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税が導入されます。

森林環境税が課税されない方

市・県民税の均等割と同様に以下の方には森林環境税が課税されません。

○1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
○1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
○前年の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
  28万円×(扶養人数+1)+10万円+16.8万円(※)
  (※)16.8万円は扶養人数がいる場合のみ加算

関連情報

森林環境譲与税の使途の公表について

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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