保育園等施設の利用料について

記事番号: 1-12432

公開日 2021年12月24日

保育料について

0~2歳児クラス(3歳未満児)

保育料は、以下の3区分により、月額料金として決定します。具体的な料金は、下記をご確認ください。
○階層区分…保護者などの所得(市民税所得割額)に応じて8の階層区分があります。
○時間区分…標準時間利用(1日11時間)と短時間利用(1日8時間)で料金が変わります。
○きょうだい区分…複数のきょうだいが同時に保育園等を利用する場合に、料金の軽減があります。

3~5歳児クラス(3歳以上児)

 保育料は保護者の所得に関わらず「無料」(※)となります。但し、給食費については別途実費負担となります。具体的な料金は、下記【給食費について】をご確認ください。
※令和元年10月の幼児教育・保育の無償化に伴い無料となりました。
※1号認定の一時預かり保育および時間外保育、2号認定の延長保育は無償化の対象外となりますのでご注意ください。

給食費について

保育料の算定方法

 保育料は保護者の住民税と世帯の状況で決まります。保護者の住民税所得割額の合計額により保育料を算定します。
 また、4~8月までは前年度の住民税で保育料を算定し、9~3月までは今年度の住民税をもとに保育料が算定されます。申告期間に申告の漏れがないようにしてください。
例)令和5年度の保育料を算定する場合、4~8月は令和4年度の住民税から、9~3月は令和5年度の住民税から保育料の算定を行います。

非課税世帯で祖父母と同居している方は祖父母の税額を合算する場合があります

 非課税世帯(2階層)で祖父母等と同居していて、父母の収入の合計額が生活保護基準以下の場合は、祖父又は祖母等を家計の主たる生計者として、保育料を決定します(祖父母合算といいます)。
 保護者の直近の収入が生活保護基準を上回る場合は、祖父母合算を解除することができますので、就労証明書や給与明細など、収入がわかる書類を提出してください。
※父母の収入には、公的な手当や養育費も含まれます。養育費を受けている場合は、その金額も含めますので、昨年中に受け取った養育費の金額が分かる書類を提出してください。

税情報が確認できない方

 課税額の変更や世帯状況の変化が保育料に影響する次の場合は、状況に応じて変更申請をする必要があります。
※保育料算定時に税情報が確認できない方は、保育料が仮算定となり、暫定的に最高階層(8階層)となります。

①浦添市外に住所があった場合

次のア~イのいずれかを提出してください。
ア)所得課税証明書
 ・4月~8月入所希望で、前年度の1月1日時点で市外に住所がある方は、前年度の所得課税証明書を提出してください。
 ・9月~3月入所希望で、当年度の1月1日時点で市外に住所がある方は、当年度の所得課税証明書を提出してください。
 例)令和5年度入所希望の場合、4~8月は令和4年度の所得課税証明書、9~3月は令和5年度の所得課税証明書の提出が必要です。
イ)国外就労の場合は、年間収入を証明する書類を提出してください(収入を日本円に換算し、保育料を決定します)。
※保護者2人とも市外在住だった場合は2人分の提出が必要です。

②収入申告が未申告の方

 市民税課での申告が必要になります。扶養に入っている方でも、就労していて収入のある場合は必ず申告してください。(扶養に入っている方で収入が0円の場合は、申告の必要はありません。)

税情報の確認ができた場合

※仮算定後の保育料については、その後税の確認ができた時点から、前年度課税情報については4月、当年度課税情報については9月にさかのぼって正しい保育料算定を行います。(ただし、給食費についてはさかのぼりません。)

※保育料が増額となった場合、納付済の保育料との差額分を納付書で納めていただくことになります。保育料が減額となった場合、その差額分は原則として翌月の保育料に充当されます。

※税申告については浦添市市民税課(☎098-876-1275) へお問い合わせください

保育料納付について

 保育料は、当月分を毎月15日(土日祝にあたる場合は翌営業日)に口座振替となります。
保育料は、大事なお子様を安心・安全にお預かりするために必要となる経費に充てていますので、保育運営に支障がでなよう、期限内の納付をお願いします。
 保育料の滞納は、滞納なく支払っている保護者の方や入所できずに待機している方に対する公平性に欠け、保育所等入所基準表で減点の対象となります。納付相談をしますので、至急こども未来課へご連絡ください。

多子世帯の保育料の軽減(3号認定)

 同一世帯の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園に入所している場合、または児童発達支援等の施設(一部対象外施設があります。)や企業主導型保育施設を利用している場合は、こども未来課への申請届出により軽減対象となります。
 多子軽減として第2子は半額、第3子以降は無料になります。

市民税所得割額57,700円未満の多子世帯

 市民税所得割合算が57,700円未満(第3階層から第4階層の一部)の場合、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限が撤廃され、第2子を半額、第3子以降は無償となります。

市民税所得割額77,101円未満のひとり親・障がい者世帯

 市民税所得割合算が77,101円未満(第3階層から第4階層の一部)のひとり親・障がい者世帯の場合、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限が撤廃され、第2子以降は無償となります。
※市民税非課税世帯(第2階層)のひとり親・障がい者世帯に該当する世帯は、第1子から無料です。

※認可園に2人以上在園している場合は、届出の必要はありません。
※私立幼稚園、児童発達支援等の施設、企業主導型保育施設等の施設に入園、または利用している場合は令和5年4月以降の在園証明書や利用証明書の提出が必要です。
※きょうだい児の在園証明書の提出があった場合、きょうだい児の入園月(年度内に限る)にさかのぼって保育料を変更します。

ひとり親世帯等の保育料軽減(該当する世帯は提出漏れがないようにしてください)

ひとり親世帯(現に児童を扶養していて事実婚のない世帯)

 証明する書類として、「児童扶養手当受給者証」、「母子及び父子家庭等医療費受給者証」、「戸籍謄本+事実婚にない旨の申立書」のうちいずれか1つを提出してください。

障がい児(者)のいる世帯

証明する書類として、身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当・障害基礎年金などの受給者証のうちいずれかを1つ提出してください。

≪注意事項≫
①ひとり親世帯の軽減適用は、届出のあった翌月からとなります。
②障がい者世帯の軽減適用は、届出のあった翌月からとなります。
③上記の提出が届き次第、その写しをこども未来課まで提出してください。
④保育料軽減の対象となるのは3階層、第4階層の一部(市民税77,101円未満)の世帯です。
⑤上記書類の提出をしても、保育料に変更がない場合がありますので、ご了承ください。
事実婚または虚偽の申立等が判明した場合、さかのぼって保育料見直し・納付をすることになります。

その他の費用(公立保育所・公立こども園)

※公立保育所・公立こども園以外の園のその他の費用については、園ごとに料金が異なります。利用料金については各園にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

こども未来部 こども未来課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:認定係 098-876-1281、教育・保育係 098-876-1705、給付係 098-876-1706
FAX:098-879-7190
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