令和6年度 施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)について

記事番号: 1-12434

公開日 2024年01月24日

子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始しました。

令和6年度幼児教育・保育無償化の申請受付

受付期間 令和6年3月22日(金)まで

4月2日以降に申請された場合は原則申請日からの認定となりますので、お早めにお手続き下さい。

※3月22日以降に来年度の内定が決まった方は、3月末までに申請お願いします。

1 対象施設・対象者、無償化対象費用

(1)施設型給付幼稚園、認定こども園、保育所等に通う子ども

・3歳クラスから5歳クラスまで(小学校就学前まで)のすべての子どもの幼稚園、保育所、認定こども園の利用料(※延長保育料は除く)
・0歳クラスから2歳クラスまでの住民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された子どもの幼稚園、保育所、地域型保育事業、認定こども園の利用料(※延長保育料は除く)

※(1)に該当する場合は無償化にかかる申請は必要ありません。幼稚園・認定こども園の預かり保育について無償化を受けるためには別途申請が必要になりますので、次の(2)をご確認のうえお手続き下さい。

(2)施設型給付幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する子ども(預かり保育事業)

〇対象者
在籍する園での幼児教育無償化の対象者で、保育の必要性があると認定された子ども
〇対象額
預かり保育料のうち、1日450円、月額11,300円を上限として無償化
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子どもの市民税非課税世帯は月額上限16,300円)
【例】1日500円で10日間利用。5,000円を園に支払った場合、4,500円(450円×10日)が無償化(償還払い)となります。

(3)認可外保育施設を利用する子ども

認可外保育施設を利用している、または、利用予定の保護者へ大切なお知らせ

〇対象者
①3歳児クラスから5歳児クラスで保育必要性ありと認定された子ども 
②0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯で、保育必要性ありと認定された子ども
〇対象額
①の子ども ⇒ 月額上限37,000円まで無償化
②の子ども ⇒ 月額上限42,000円まで無償化

0~2歳児クラスで無償化対象外の方へ

(4)私学助成幼稚園を利用する子ども

〇対象者
①3歳~5歳児クラスで保育の必要性があると認定された子ども
②3歳~5歳児クラスに在籍する子ども
〇対象額
①預かり保育を利用する方 ⇒ 月額上限25,700円 +(預かり保育料)月額上限11,300円
②預かり保育を利用しない方 ⇒ 月額上限25,700円

預かり保育を利用しない場合は、次の書類のみ提出して下さい。

施設等利用給付認定申請書(1号)※教育利用のみの場合(預かり保育を利用しない方)

2 保育要件

(1)就労 

月64時間以上の就労をしていること。

(2)育児休業

育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

(3)妊娠・出産

妊娠中であるかまたは出産後間もないこと。
申請日~生後5か月に達する月末まで

(4)疾病・障がい

保護者が疾病若しくは負傷又は心身に障がいを有していて、児童の保育に支障があること。

(5)介護・看護

親族を常時介護していること。(別居親族含む)※1か月に64時間以上

(6)求職活動

求職活動を行っていること。

(7)就学

学校や職業訓練校等に通い、児童の保育に当たれない場合。(自動車学校、短時間の習い事、塾、教室等は除く)※1か月に64時間以上

(8)災害復旧

震災、風水害、火災等の災害復旧に当たっていること。

(9)虐待・DV

虐待やDV(家庭内暴力)のおそれがあるとき

保育要件に関する書類について

3 提出書類

預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポート事業を利用される方は、次の①から②(③は該当する世帯のみ)を提出して下さい。

①申請書(2・3号)

施設等利用給付認定申請書(2・3号)

記入例 施設等利用給付認定申請書(2・3号)

②保育を必要とすることを証明する書類

保育の必要性を確認する書類(リンク)

③家庭の状況により提出が必要な書類

●ひとり親家庭の方

※児童扶養手当または母子及び父子家庭等医療費受給中の方は、情報連携により確認が可能なため、ひとり親である確認書類は提出不要です。

上記に該当しない方は以下の二つの書類を提出ください。
 ・離婚日の記載されている「戸籍謄本」
 ・「事実婚にない旨の申立書」(こども未来課様式)

事実婚にない旨の申立書

●非課税世帯の方(対象のお子さんが0~2歳児クラス在園)

当年及び前年の1月1日時点で、父母の住所が他市町村にある家庭

所得課税証明書

保護者が軍人・軍属の方

W-2

生活保護世帯の方

保護受給証明書

4 償還払いの手続きについて

施設等利用給付認定(2・3号)を受けた場合は、一旦施設へ利用料を支払った後、市に償還請求を行っていただく必要があります。
償還払いの手続きについては、リンク先をご確認下さい。

施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)の償還払いについて(リンク)

5 幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧について(市外の施設は所在市町村等へご確認下さい)

浦添市内の幼児教育・保育無償化対象施設一覧

リンク

こども家庭庁HP「幼児教育・保育の無償化」(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ

こども未来部 こども未来課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:認定係 098-876-1281、教育・保育係 098-876-1705、給付係 098-876-1706
FAX:098-879-7190
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